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国民健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国民健康保険法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国民健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十七号
国民健康保険法の一部を改正する法律
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一号及び第七十三条第一号中「十分の二」を「百分の二十五」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革