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国民健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和37年3月31日 法律第57号
改正対象法令
改正:
国民健康保険法
提案理由 (AIによる要約)
療養給付に対する国庫負担を従来の2割から2割5分に引き上げることに伴い、法律の国庫負担率を5%引き上げるものである。
参照した発言:
第40回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
審議経過
第40回国会
参議院
社会労働委員会 - 第3号
(昭和37年1月30日)
衆議院
社会労働委員会 - 第9号
(昭和37年2月21日)
参議院
社会労働委員会 - 第10号
(昭和37年2月27日)
衆議院
社会労働委員会 - 第17号
(昭和37年3月14日)
社会労働委員会 - 第18号
(昭和37年3月15日)
社会労働委員会 - 第20号
(昭和37年3月22日)
本会議 - 第27号
(昭和37年3月23日)
参議院
社会労働委員会 - 第17号
(昭和37年3月29日)
本会議 - 第14号
(昭和37年3月30日)
本会議 - 第17号
(昭和37年4月13日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
国民健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十七号
国民健康保険法の一部を改正する法律
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一号及び第七十三条第一号中「十分の二」を「百分の二十五」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人
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