中小企業者の中でも特に小企業者は信用力が乏しく、民間金融機関からの融資利用が円滑でない傾向にある。そこで、小企業者の信用補完を確実にするため、小口融資について低料率で手続きが簡易・迅速な保証を可能とする制度の創設が必要となっている。このため、中小企業信用保険制度に小口保険制度を新設し、小企業者について二十万円を限度として、中小企業信用保険公庫と信用保証協会との間で低料率の保険契約を締結できるようにすることを目的として、本法律の改正を行うものである。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 商工委員会 第3号