中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業者の中でも特に小企業者は信用力が乏しく、民間金融機関からの融資利用が円滑でない傾向にある。そこで、小企業者の信用補完を確実にするため、小口融資について低料率で手続きが簡易・迅速な保証を可能とする制度の創設が必要となっている。このため、中小企業信用保険制度に小口保険制度を新設し、小企業者について二十万円を限度として、中小企業信用保険公庫と信用保証協会との間で低料率の保険契約を締結できるようにすることを目的として、本法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月2日)
参議院
(昭和37年2月6日)
衆議院
(昭和37年2月7日)
(昭和37年2月20日)
(昭和37年2月21日)
(昭和37年2月22日)
参議院
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月14日)
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「小企業者」とは、次に掲げるものをいう。
一 常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、二人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行なうもの
二 事業協同小組合であつて、特定事業を行なうもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの
三 前号に掲げる事業協同小組合の組合員であつて、特定事業を行なうもの(第一号に掲げるものを除く。)
四 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が五人以下のもの(前三号に掲げるものを除く。)
第三条第一項中「中小企業者一人」を「小企業者一人についての保険価額の合計額が二十万円をこえることができない保険(以下「小口保険」という。)並びに中小企業者一人」に改め、同条に次の二項を加える。
7 公庫と小口保険及び第一種保険又は小口保険、第一種保険及び第二種保険の契約を締結している信用保証協会が小企業者に係る第一項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者一人についての小口保険及び第一種保険の保険価額の合計額が五十万円をこえることとなるときは、当該保証については、小口保険及び第一種保険の保険関係は、成立しない。
8 前三項に定めるもののほか、公庫と小口保険、第一種保険又は第二種保険のうち二以上の保険の契約を締結している信用保証協会が中小企業者に係る第一項に規定する債務の保証をしたことによる同項の保険関係の成立に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 池田勇人
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 この法律において「小企業者」とは、次に掲げるものをいう。
一 常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、二人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行なうもの
二 事業協同小組合であつて、特定事業を行なうもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの
三 前号に掲げる事業協同小組合の組合員であつて、特定事業を行なうもの(第一号に掲げるものを除く。)
四 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が五人以下のもの(前三号に掲げるものを除く。)
第三条第一項中「中小企業者一人」を「小企業者一人についての保険価額の合計額が二十万円をこえることができない保険(以下「小口保険」という。)並びに中小企業者一人」に改め、同条に次の二項を加える。
7 公庫と小口保険及び第一種保険又は小口保険、第一種保険及び第二種保険の契約を締結している信用保証協会が小企業者に係る第一項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者一人についての小口保険及び第一種保険の保険価額の合計額が五十万円をこえることとなるときは、当該保証については、小口保険及び第一種保険の保険関係は、成立しない。
8 前三項に定めるもののほか、公庫と小口保険、第一種保険又は第二種保険のうち二以上の保険の契約を締結している信用保証協会が中小企業者に係る第一項に規定する債務の保証をしたことによる同項の保険関係の成立に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 池田勇人