印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八号及び第九号中「二十円」を「十円」に、「並ニ外国通貨ヲ以テ表示ヲ為シタルモノ」を「、外国通貨ヲ以テ表示ヲ為シタルモノ並ニ外国為替及び外国貿易管理法第二十七条乃至第三十条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定メラレタル非居住者自由円勘定ヲ通ズル方法ニ依リ決済セラルルモノニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」に改め、同項第三十二号中「又ハ積金通帳」を「若ハ積金通帳又ハ相互銀行若ハ無尽会社ノ発スル掛金通帳」に改める。
第六条中「又ハ」の下に「命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ印紙税額ニ相当スル現金ヲ政府ニ納付シ且」を加える。
第十四条中「、第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条」を削る。
第十四条ノ二中「法人ノ代表者」の下に「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ管理人ノ定アルモノノ管理人ヲ含ム)」を加え、同条に次の一項を加える。
法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノニ付前項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス