印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

零細な記載金高の手形等に対する印紙税負担の軽減と諸規定の整備を行うため、約束手形・為替手形の免税点を1万円から5万円に引き上げ、10万円以下の手形の税率を20円から10円に引き下げる。また、一覧払い手形や外国通貨表示手形等の税率も20円から10円に引き下げ、自由円表示手形も同様の税率とする。相互銀行等の掛金通帳を印紙税法上に掲名し、税率を20円から10円に引き下げる。さらに、増資による新株発行の場合の印紙税納付時期を株券数確定時とする。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月13日)
(昭和37年2月14日)
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
参議院
(昭和37年3月22日)
(昭和37年3月23日)
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十八号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八号及び第九号中「二十円」を「十円」に、「並ニ外国通貨ヲ以テ表示ヲ為シタルモノ」を「、外国通貨ヲ以テ表示ヲ為シタルモノ並ニ外国為替及び外国貿易管理法第二十七条乃至第三十条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定メラレタル非居住者自由円勘定ヲ通ズル方法ニ依リ決済セラルルモノニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」に改め、同項第三十二号中「又ハ積金通帳」を「若ハ積金通帳又ハ相互銀行若ハ無尽会社ノ発スル掛金通帳」に改める。
第五条第七号中「一万円」を「五万円」に改める。
第六条中「又ハ」の下に「命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ印紙税額ニ相当スル現金ヲ政府ニ納付シ且」を加える。
第十四条中「、第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条」を削る。
第十四条ノ二中「法人ノ代表者」の下に「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ管理人ノ定アルモノノ管理人ヲ含ム)」を加え、同条に次の一項を加える。
法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノニ付前項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人