通行税法の一部を改正する法律案は、国民の税負担軽減のため、昭和37年度の税制整備の一環として提案された。主な改正点は、国鉄一等や汽船特等の乗客運賃に対する税率を現行の20%から10%に引き下げるものである。これは、小売段階で課税する間接税の税率を10%程度を基準として体系を整備する方針に基づくもので、前年度の二等寝台料金の非課税化に続く、乗客の負担軽減措置である。
参照した発言: 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号