通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条を削り、第十六条中「法人ノ代表者」の下に「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ管理人ノ定アルモノノ管理人ヲ含ム)」を加え、「第十四条」を「前条」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十五条とする。
法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノニ付前項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
附則第四項中「百分ノ二十」を「百分ノ十」に、「百二十分ノ二十」を「百十分ノ十」に改める。