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南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和37年3月27日 法律第25号
改正対象法令
改正:
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
審議経過
第40回国会
衆議院
運輸委員会 - 第4号
(昭和37年1月31日)
参議院
運輸委員会 - 第3号
(昭和37年2月1日)
衆議院
運輸委員会 - 第8号
(昭和37年2月14日)
運輸委員会 - 第9号
(昭和37年2月16日)
運輸委員会 - 第10号
(昭和37年2月23日)
本会議 - 第16号
(昭和37年2月27日)
参議院
運輸委員会 - 第13号
(昭和37年3月13日)
運輸委員会 - 第15号
(昭和37年3月20日)
本会議 - 第13号
(昭和37年3月23日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
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