南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台風等の自然災害による人命・財産の損失を防ぐため、気象観測の整備と予報業務の強化が必要である。特に高層気象観測は気象予報や航空機運航に重要な資料を提供するため、琉球気象台が石垣島で高層気象観測を実施するにあたり援助を計画した。石垣島での観測は、東シナ海南部の低気圧や台風の予想に大きな役割を果たし、世界気象機関からも勧告されている。そのため、観測に必要な物品を譲与できるよう財政法第9条の規定の特別立法措置を講じることとした。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 運輸委員会 第4号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月31日)
参議院
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月14日)
(昭和37年2月16日)
(昭和37年2月23日)
(昭和37年2月27日)
参議院
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月20日)
(昭和37年3月23日)
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人