南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「南大東島」の下に「及び石垣島」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人