南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和35年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

台風等の自然災害による被害を軽減するため、気象観測の整備と予報業務の強化が必要である。特に高層気象観測は台風予報に重要な資料を提供するが、南方海域の観測網は不十分である。南大東島は台風の転向点となることが多く、ここでの高層気象観測は台風予報に重要な役割を果たすと期待される。そこで気象庁と琉球政府工務交通局の協力で観測を実施する計画だが、琉球では高層気象観測が未開発のため、観測に必要な物品を譲与できる権能を政府に持たせる必要がある。そのため財政法第9条の特別立法措置を講じる必要がある。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月3日)
参議院
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年2月17日)
参議院
(昭和35年2月25日)
衆議院
(昭和35年3月2日)
(昭和35年3月4日)
参議院
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月28日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
政府は、当分の間、南大東島において高層気象観測を行なう気象機関に対して、当該気象観測に必要な運輸省令で定める物品を譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
政府は、当分の間、南大東島において高層気象観測を行なう気象機関に対して、当該気象観測に必要な運輸省令で定める物品を譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介