南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和35年4月1日
法令の形式: 法律
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
政府は、当分の間、南大東島において高層気象観測を行なう気象機関に対して、当該気象観測に必要な運輸省令で定める物品を譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律
政府は、当分の間、南大東島において高層気象観測を行なう気象機関に対して、当該気象観測に必要な運輸省令で定める物品を譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
運輸大臣 楢橋渡
内閣総理大臣 岸信介