国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和37年3月23日
法令の形式: 法律
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十八号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「「運賃」という)」の下に「、特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、左に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び二等級以上の職務にある者については、上級の運賃
ロ 三等級以下六等級以上の職務にある者については、中級の運賃
ハ 七等級以下の職務にある者については、下級の運賃
第十七条第一項第五号を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に、「運賃の外」を「運賃及び料金のほか」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 内閣総理大臣等及び三等級以上の職務にある者が特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前三号に規定する運賃のほか、当該料金(寝台料金を除く。)
第十七条第二項中「前項第一号、第二号又は第五号」を「前項第一号又は第二号」に改める。
第二十五条第一項第一号ハ中「二人以上随伴するときは、一人をこえる者」を「三人以上随伴するときは、二人をこえる者」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一 内国旅行の旅費
一 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分
車賃(一キロメートルにつき)
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
一〇円
七〇〇円
三、六〇〇円
二、八〇〇円
七〇〇円
その他の者
九円
六〇〇円
三、〇〇〇円
二、四〇〇円
六〇〇円
一等級又は二等級の職務にある者
八円
五〇〇円
二、六五〇円
二、一〇〇円
五〇〇円
三等級の職務にある者
七円
四〇〇円
二、三〇〇円
一、八〇〇円
四〇〇円
四等級又は五等級の職務にある者
六円
三五〇円
一、九〇〇円
一、五〇〇円
三五〇円
六等級以下の職務にある者
五円
三〇〇円
一、五〇〇円
一、二〇〇円
三〇〇円
備 考 宿泊料の項中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域その他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
二 移転料
区分
鉄道五十キロメートル未満
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
二六、四〇〇円
三〇、八〇〇円
三七、四〇〇円
四一、八〇〇円
五九、四〇〇円
七七、〇〇〇円
九六、八〇〇円
一二一、〇〇〇円
その他の者
二四、〇〇〇円
二八、〇〇〇円
三四、〇〇〇円
三八、〇〇〇円
五四、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円
八八、〇〇〇円
一一〇、〇〇〇円
一等級の職務にある者
二一、六〇〇円
二五、二〇〇円
三〇、六〇〇円
三四、二〇〇円
四八、六〇〇円
六三、〇〇〇円
七九、二〇〇円
九九、〇〇〇円
二等級の職務にある者
二〇、四〇〇円
二三、八〇〇円
二八、九〇〇円
三二、三〇〇円
四五、九〇〇円
五九、五〇〇円
七四、八〇〇円
九三、五〇〇円
三等級の職務にある者
一九、二〇〇円
二二、四〇〇円
二七、二〇〇円
三〇、四〇〇円
四三、二〇〇円
五六、〇〇〇円
七〇、四〇〇円
八八、〇〇〇円
四等級の職務にある者
一六、八〇〇円
一九、六〇〇円
二三、八〇〇円
二六、六〇〇円
三七、八〇〇円
四九、〇〇〇円
六一、六〇〇円
七七、〇〇〇円
五等級の職務にある者
一四、四〇〇円
一六、八〇〇円
二〇、四〇〇円
二二、八〇〇円
三二、四〇〇円
四二、〇〇〇円
五二、八〇〇円
六六、〇〇〇円
六等級の職務にある者
一三、二〇〇円
一五、四〇〇円
一八、七〇〇円
二〇、九〇〇円
二九、七〇〇円
三八、五〇〇円
四八、四〇〇円
六〇、五〇〇円
七等級以下の職務にある者
一二、〇〇〇円
一四、〇〇〇円
一七、〇〇〇円
一九、〇〇〇円
二七、〇〇〇円
三五、〇〇〇円
四四、〇〇〇円
五五、〇〇〇円
備 考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十八号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「「運賃」という)」の下に「、特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、左に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び二等級以上の職務にある者については、上級の運賃
ロ 三等級以下六等級以上の職務にある者については、中級の運賃
ハ 七等級以下の職務にある者については、下級の運賃
第十七条第一項第五号を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に、「運賃の外」を「運賃及び料金のほか」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 内閣総理大臣等及び三等級以上の職務にある者が特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前三号に規定する運賃のほか、当該料金(寝台料金を除く。)
第十七条第二項中「前項第一号、第二号又は第五号」を「前項第一号又は第二号」に改める。
第二十五条第一項第一号ハ中「二人以上随伴するときは、一人をこえる者」を「三人以上随伴するときは、二人をこえる者」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一 内国旅行の旅費
一 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分
車賃(一キロメートルにつき)
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
一〇円
七〇〇円
三、六〇〇円
二、八〇〇円
七〇〇円
その他の者
九円
六〇〇円
三、〇〇〇円
二、四〇〇円
六〇〇円
一等級又は二等級の職務にある者
八円
五〇〇円
二、六五〇円
二、一〇〇円
五〇〇円
三等級の職務にある者
七円
四〇〇円
二、三〇〇円
一、八〇〇円
四〇〇円
四等級又は五等級の職務にある者
六円
三五〇円
一、九〇〇円
一、五〇〇円
三五〇円
六等級以下の職務にある者
五円
三〇〇円
一、五〇〇円
一、二〇〇円
三〇〇円
備 考 宿泊料の項中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域その他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
二 移転料
区分
鉄道五十キロメートル未満
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
二六、四〇〇円
三〇、八〇〇円
三七、四〇〇円
四一、八〇〇円
五九、四〇〇円
七七、〇〇〇円
九六、八〇〇円
一二一、〇〇〇円
その他の者
二四、〇〇〇円
二八、〇〇〇円
三四、〇〇〇円
三八、〇〇〇円
五四、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円
八八、〇〇〇円
一一〇、〇〇〇円
一等級の職務にある者
二一、六〇〇円
二五、二〇〇円
三〇、六〇〇円
三四、二〇〇円
四八、六〇〇円
六三、〇〇〇円
七九、二〇〇円
九九、〇〇〇円
二等級の職務にある者
二〇、四〇〇円
二三、八〇〇円
二八、九〇〇円
三二、三〇〇円
四五、九〇〇円
五九、五〇〇円
七四、八〇〇円
九三、五〇〇円
三等級の職務にある者
一九、二〇〇円
二二、四〇〇円
二七、二〇〇円
三〇、四〇〇円
四三、二〇〇円
五六、〇〇〇円
七〇、四〇〇円
八八、〇〇〇円
四等級の職務にある者
一六、八〇〇円
一九、六〇〇円
二三、八〇〇円
二六、六〇〇円
三七、八〇〇円
四九、〇〇〇円
六一、六〇〇円
七七、〇〇〇円
五等級の職務にある者
一四、四〇〇円
一六、八〇〇円
二〇、四〇〇円
二二、八〇〇円
三二、四〇〇円
四二、〇〇〇円
五二、八〇〇円
六六、〇〇〇円
六等級の職務にある者
一三、二〇〇円
一五、四〇〇円
一八、七〇〇円
二〇、九〇〇円
二九、七〇〇円
三八、五〇〇円
四八、四〇〇円
六〇、五〇〇円
七等級以下の職務にある者
一二、〇〇〇円
一四、〇〇〇円
一七、〇〇〇円
一九、〇〇〇円
二七、〇〇〇円
三五、〇〇〇円
四四、〇〇〇円
五五、〇〇〇円
備 考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙