警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和37年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

警察庁の内部部局として交通局を新設し、職員定員を改めることを提案する。現在、交通警察事務は保安局が所掌しているが、一般防犯や青少年問題など他の重要業務も多く、交通事務を同一部局で処理することが困難になっている。近年の道路交通事情は複雑化し、交通事故や死傷者が増加、都市部での渋滞も深刻化している。交通取り締まりと規制を担う警察の役割は重要であり、交通警察を専門に所掌する部局の設置が必要である。また、交通関係事務、年金事務、鑑識関係事務、警察通信運営の充実のため、職員を19人増員し、事務の適正かつ能率的な運営を図る。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
参議院
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月20日)
(昭和37年2月22日)
参議院
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月14日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十四号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「五局」を「六局」に、「保安局」を「
保安局
交通局
」
に改める。
第二十三条の二第四号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(交通局の所掌事務)
第二十三条の三 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。
第三十五条第一項中「七千七百五十七人」を「七千七百七十六人」に、「千十九人」を「千二十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人