警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和37年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

警察庁の内部部局として交通局を新設し、職員定員を改めることを提案する。現在、交通警察事務は保安局が所掌しているが、一般防犯や青少年問題など他の重要業務も多く、交通事務を同一部局で処理することが困難になっている。近年の道路交通事情は複雑化し、交通事故や死傷者が増加、都市部での渋滞も深刻化している。交通取り締まりと規制を担う警察の役割は重要であり、交通警察を専門に所掌する部局の設置が必要である。また、交通関係事務、年金事務、鑑識関係事務、警察通信運営の充実のため、職員を19人増員し、事務の適正かつ能率的な運営を図る。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
参議院
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月20日)
(昭和37年2月22日)
参議院
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月14日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十四号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「五局」を「六局」に、「保安局」を
保安局
交通局
に改める。
第二十三条の二第四号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(交通局の所掌事務)
第二十三条の三 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。
第三十五条第一項中「七千七百五十七人」を「七千七百七十六人」に、「千十九人」を「千二十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人