郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和37年3月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便切手類及び印紙の売りさばき手数料率について、昭和33年4月以降の労賃その他諸経費の増加や売りさばきの実情を考慮し、適正な水準に改めるため改正を行うものである。具体的には、売りさばき人の切手類等の買受月額1万円以下の部分の手数料率を7%から8%に引き上げる。これは、特に売りさばき月額の少ない場合の原価が割高になっている実情に対応するためである。また、買受月額150万円超の部分については、比較的手数を要しない高額印紙の売りさばきが多いことから、手数料率を1%から0.5%に引き下げることとする。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 逓信委員会 第7号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年2月13日)
衆議院
(昭和37年2月14日)
(昭和37年2月21日)
(昭和37年2月22日)
参議院
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月14日)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十一号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の七」を「百分の八」に、「百万円をこえる金額 百分の一」を
百万円をこえ百五十万円以下の金額
百分の一
百五十万円をこえる金額
百分の〇・五
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
郵政大臣 迫水久常
内閣総理大臣 池田勇人