郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の七」を「百分の八」に、「百万円をこえる金額 百分の一」を
「
百万円をこえ百五十万円以下の金額 |
百分の一 |
百五十万円をこえる金額 |
百分の〇・五 |
」に改める。