郵便切手類及び印紙の売りさばき手数料率について、昭和33年4月以降の労賃その他諸経費の増加や売りさばきの実情を考慮し、適正な水準に改めるため改正を行うものである。具体的には、売りさばき人の切手類等の買受月額1万円以下の部分の手数料率を7%から8%に引き上げる。これは、特に売りさばき月額の少ない場合の原価が割高になっている実情に対応するためである。また、買受月額150万円超の部分については、比較的手数を要しない高額印紙の売りさばきが多いことから、手数料率を1%から0.5%に引き下げることとする。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
百万円をこえ百五十万円以下の金額 |
百分の一 |
百五十万円をこえる金額 |
百分の〇・五 |