あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第229号
公布年月日: 昭和36年11月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法により、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為は原則として禁止されているが、同法公布時に既に3カ月以上その業務を行っていた者等については、昭和36年12月31日まで業務を継続できる経過措置が設けられていた。本改正は、この経過措置の期限が本年末に到来することから、対象となる業者の業務継続期間及び特例のあん摩師試験の受験期限を3年間延長し、昭和39年12月31日までとするものである。

参照した発言:
第39回国会 参議院 社会労働委員会 第4号

審議経過

第39回国会

参議院
(昭和36年10月4日)
(昭和36年10月10日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月18日)
衆議院
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十九号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
第一条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第十九条の二第一項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和三十九年十二月三十一日」に改める。
第二条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和三十九年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人