あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法により、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為は原則として禁止されているが、同法公布時に既に3カ月以上その業務を行っていた者等については、昭和36年12月31日まで業務を継続できる経過措置が設けられていた。本改正は、この経過措置の期限が本年末に到来することから、対象となる業者の業務継続期間及び特例のあん摩師試験の受験期限を3年間延長し、昭和39年12月31日までとするものである。
参照した発言:
第39回国会 参議院 社会労働委員会 第4号