自作農維持創設資金融通法は、農地改革の成果維持と農業経営の安定向上を目的として昭和30年に制定された。現行制度には改善すべき点が多く、特に農業基本法制定後は抜本的な見直しが必要だが、当面の措置として北海道の農家負債問題に焦点を絞った改正を行うこととした。北海道では冷害等により多くの農家が固定化負債を抱えており、その経営安定化を支援するため、昭和36年度に限り、北海道の農業者向けの貸付条件を緩和する。具体的には、償還期間を20年以内から25年以内に、据置期間を3年以内から5年以内に延長する。なお、36年度限定としたのは、次回の抜本的改正を見据えてのことである。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 本会議 第19号