自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第224号
公布年月日: 昭和36年11月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自作農維持創設資金融通法は、農地改革の成果維持と農業経営の安定向上を目的として昭和30年に制定された。現行制度には改善すべき点が多く、特に農業基本法制定後は抜本的な見直しが必要だが、当面の措置として北海道の農家負債問題に焦点を絞った改正を行うこととした。北海道では冷害等により多くの農家が固定化負債を抱えており、その経営安定化を支援するため、昭和36年度に限り、北海道の農業者向けの貸付条件を緩和する。具体的には、償還期間を20年以内から25年以内に、据置期間を3年以内から5年以内に延長する。なお、36年度限定としたのは、次回の抜本的改正を見据えてのことである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十四号
自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律
自作農維持創設資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 昭和三十六年度に限り、この法律により北海道の区域内の農業者に対し資金を貸し付ける場合における第三条の規定の適用については、同条中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内」と、「三年以内」とあるのは「五年以内」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人