(特定の応急工事に要する費用の特例)
第五十三条の三 通商産業大臣が次の各号に該当すると認めた鉱害の復旧に係る応急工事は、政令で定めるところにより、予算の範囲内で国及び地方公共団体の費用をもつて施行することができる。
一 当該鉱害が天災その他の不可抗力と競合して発生したことその他の特別の事情により賠償義務者及びその責任の範囲を早急に確定することが困難であること。
二 当該鉱害を放置するときは、著しい被害を生じ、又は民生の安定を著しく害するおそれがあること。
2 前項の応急工事の施行者は、同項の応急工事を施行しようとするときは、あらかじめ、当該応急工事の概要及びこれに要する費用につき、主務大臣及び当該応急工事に要する費用を支弁する地方公共団体の長の承認(応急工事の施行者が当該応急工事に要する費用を支弁する地方公共団体である場合にあつては、主務大臣の承認)を受けなければならない。
3 第一項に規定する場合において、当該鉱害の賠償義務者及びその責任の範囲が確定し、又は賠償義務者以外の者で当該応急工事に要する費用を負担すべきものがあることが判明したときは、当該賠償義務者又は費用を負担すべき者は、政令で定めるところにより、その責任又は受益の限度において、国及び地方公共団体に対し、負担金を納付しなければならない。
4 前項の規定により負担金を納付すべき者については、当該応急工事に要する費用に限り、第五十条第一項及び第五十二条の規定は、適用しない。