裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与についても改善措置を講ずる必要があることから、本法律案を提出するものである。具体的には、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬月額を増加するもので、その増加比率は一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様となっている。また、この報酬月額の改定は本年十月一日から適用することなど、必要な措置を附則で定めている。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月10日)
(昭和36年10月13日)
参議院
(昭和36年10月13日)
(昭和36年10月17日)
衆議院
(昭和36年10月19日)
参議院
(昭和36年10月19日)
衆議院
(昭和36年10月24日)
参議院
(昭和36年10月24日)
衆議院
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月26日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「十万八千二百円」を「十一万二千二百円」に、「七万五百円又は六万一千二百円」を「七万三千七百円又は六万四千三百円」に、「九万三千二百円又は八万七千円」を「九万六千七百円又は九万三百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二五五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一八五、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一五五、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一四五、〇〇〇円
判事
一号
一〇九、四〇〇円
二号
一〇六、四〇〇円
三号
一〇三、〇〇〇円
四号
九六、七〇〇円
五号
九〇、三〇〇円
六号
八四、〇〇〇円
七号
七六、八〇〇円
判事補
一号
五七、六〇〇円
二号
五一、〇〇〇円
三号
四六、一〇〇円
四号
四一、七〇〇円
五号
三八、六〇〇円
六号
三六、〇〇〇円
七号
三二、六〇〇円
八号
二六、四〇〇円
九号
二五、〇〇〇円
十号
二二、二〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八四、〇〇〇円
二号
七六、八〇〇円
三号
七三、七〇〇円
四号
六四、三〇〇円
五号
五七、六〇〇円
六号
五一、〇〇〇円
七号
四六、一〇〇円
八号
四一、七〇〇円
九号
三八、六〇〇円
十号
三六、〇〇〇円
十一号
三二、六〇〇円
十二号
二六、四〇〇円
十三号
二五、〇〇〇円
十四号
二二、二〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 裁判官が昭和三十六年十月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人