一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十六号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十六号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項を次のように改める。
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額をこえない範囲内の額を、第一号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三年以内、第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から二年以内の期間、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
二 前号の官職以外の官職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事院規則で定めるもの 月額千円
第十二条第二項ただし書中「六百円」を「七百五十円」に、「百円」を「二百円」に改め、同条第三項中「百円」を「二百円」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(端数計算)
第十八条の二 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までに規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百五十、百分の百二十五又は百分の二十五の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
第十九条中「前四条」を「第十五条から第十八条まで」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の七十五」を「百分の九十五」に、「百分の百五十」を「百分の百七十」に改める。
第二十二条第一項中「四千七百円」を「四千九百円」に改める。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
61,100
41,500
28,000
20,800
16,200
13,200
9,100
2
87,000
64,300
43,900
29,600
22,200
17,300
14,200
9,500
3
90,200
67,500
46,300
31,200
23,600
18,400
15,200
9,900
4
93,400
70,600
48,700
32,800
25,000
19,600
16,200
10,300
5
96,600
73,700
51,100
34,400
26,400
20,800
17,200
10,700
6
99,800
76,800
53,600
36,000
27,800
22,000
18,300
11,400
7
103,000
79,900
56,200
37,600
29,200
23,200
19,400
12,300
8
106,200
83,000
58,700
39,200
30,600
24,400
20,500
13,200
9
109,400
86,100
61,200
40,800
32,000
25,600
21,600
14,100
10
88,500
63,700
42,600
33,400
26,800
22,700
15,000
11
90,400
65,700
44,400
34,800
28,000
23,800
15,900
12
91,900
67,700
46,200
36,100
29,300
24,900
16,800
13
93,400
69,500
48,000
37,200
30,300
25,900
17,700
14
71,000
49,800
38,100
31,300
26,800
18,300
15
51,600
39,000
32,100
27,500
18,900
16
53,200
39,700
32,900
28,200
19,500
17
54,700
40,400
33,600
28,800
20,000
18
56,000
41,100
34,300
29,400
20,500
19
57,100
41,800
35,000
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
22,200
16,200
13,300
9,300
7,600
2
23,300
17,200
14,300
9,900
8,000
3
24,400
18,200
15,300
10,500
8,400
4
25,500
19,200
16,200
11,100
8,800
5
26,600
20,200
17,100
11,700
9,300
6
27,700
21,200
18,000
12,500
9,800
7
28,800
22,200
18,900
13,300
10,300
8
29,900
23,100
19,700
14,100
10,800
9
30,900
24,000
20,500
15,000
11,500
10
31,900
24,900
21,200
15,900
12,200
11
32,900
25,800
21,900
16,600
12,900
12
33,800
26,700
22,600
17,200
13,500
13
34,700
27,600
23,200
17,800
14,100
14
35,600
28,400
23,800
18,300
14,600
15
36,500
29,200
24,400
18,800
15,100
16
37,400
29,900
25,000
19,300
15,600
17
38,300
30,500
25,500
19,800
16,100
18
39,100
31,100
26,000
20,300
16,600
19
39,900
31,700
26,500
20,800
17,100
20
40,700
32,300
27,000
21,300
17,600
21
41,400
32,800
27,500
21,800
18,100
22
42,100
33,300
28,000
22,300
18,600
23
42,800
33,800
28,400
22,800
19,100
24
43,500
34,300
28,800
23,300
19,600
25
44,100
34,800
29,200
23,700
20,100
26
44,700
35,300
29,600
24,100
20,600
27
45,300
35,800
30,000
24,500
21,100
28
45,800
36,300
30,400
24,900
21,600
29
46,300
36,800
30,800
25,300
22,000
30
25,700
22,400
31
22,800
32
23,200
33
23,600
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
41,500
31,200
23,600
18,400
15,200
10,100
2
53,600
43,900
32,800
25,000
19,600
16,200
10,600
3
56,200
46,300
34,400
26,400
20,800
17,200
11,100
4
58,700
48,700
36,000
27,800
22,000
18,300
11,600
5
61,200
51,100
37,600
29,200
23,200
19,400
12,300
6
63,700
53,600
39,200
30,600
24,400
20,500
13,200
7
65,700
55,700
40,800
32,000
25,600
21,600
14,100
8
67,700
57,300
42,600
33,400
26,800
22,700
15,000
9
69,500
58,900
44,400
34,800
28,000
23,800
15,900
10
71,000
60,200
46,200
36,200
29,300
24,900
16,800
11
61,500
48,000
37,700
30,700
26,000
17,700
12
62,800
49,800
38,900
32,100
27,100
18,600
13
64,100
51,600
40,000
32,900
28,100
19,500
14
53,200
40,900
33,700
29,000
20,200
15
54,700
41,800
34,500
29,700
20,800
16
56,000
42,500
35,300
30,400
21,400
17
57,100
43,200
36,000
31,000
18
36,700
31,600
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
41,500
31,200
20,900
15,200
12,200
10,800
2
53,600
43,900
32,800
22,200
16,300
13,200
11,200
3
56,200
46,300
34,400
23,600
17,400
14,200
11,600
4
58,700
48,700
36,000
25,000
18,500
15,200
12,200
5
61,200
51,100
37,600
26,400
19,700
16,300
13,200
6
63,700
53,600
39,200
27,800
20,900
17,400
14,200
7
65,700
55,700
40,800
29,200
22,100
18,500
15,200
8
67,700
57,300
42,600
30,600
23,300
19,600
16,300
9
69,500
58,900
44,400
32,200
24,500
20,700
17,400
10
71,000
60,200
46,200
33,800
25,700
21,800
18,500
11
61,500
48,000
35,400
26,900
22,900
19,600
12
62,800
49,800
37,000
28,100
24,000
20,700
13
64,100
51,600
38,600
29,400
25,200
21,800
14
53,200
39,900
30,600
26,400
22,900
15
54,700
40,800
31,800
27,600
24,000
16
56,000
41,700
33,000
28,800
25,200
17
57,100
42,400
34,000
30,000
26,400
18
43,100
35,000
31,200
27,500
19
43,800
36,000
32,200
28,600
20
44,500
37,000
33,200
29,600
21
45,200
38,000
34,100
30,600
22
38,800
34,900
31,500
23
39,600
35,700
32,400
24
40,300
36,500
33,100
25
41,000
37,200
33,800
26
41,700
37,900
34,500
27
38,600
35,200
28
39,300
35,800
29
36,400
30
37,000
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
41,500
31,200
23,600
18,400
15,200
10,400
8,500
2
53,600
43,900
32,800
25,000
19,600
16,200
10,900
8,900
3
56,200
46,300
34,400
26,400
20,800
17,200
11,400
9,400
4
58,700
48,700
36,000
27,800
22,000
18,300
12,200
9,900
5
61,200
51,100
37,600
29,200
23,200
19,400
13,000
10,400
6
63,700
53,600
39,200
30,600
24,400
20,500
14,000
10,900
7
65,700
55,700
40,800
32,000
25,600
21,600
15,000
11,400
8
67,700
57,300
42,600
33,400
26,800
22,700
16,000
11,900
9
69,500
58,900
44,400
34,800
28,000
23,800
17,000
12,800
10
71,000
60,200
46,200
36,200
29,300
24,900
18,000
13,800
11
61,500
48,000
37,700
30,700
26,000
19,000
14,800
12
62,800
49,800
38,900
32,100
27,100
20,000
15,800
13
64,100
51,600
40,000
32,900
28,100
21,000
16,800
14
53,200
40,900
33,700
29,000
22,000
17,800
15
54,700
41,800
34,500
29,700
23,000
18,600
16
56,000
42,500
35,300
30,400
23,900
19,300
17
57,100
43,200
36,000
31,100
24,600
20,000
18
36,700
31,800
25,300
20,700
19
37,400
32,500
26,000
21,400
20
38,100
33,100
26,700
22,100
21
33,700
27,400
22,700
22
34,300
28,100
23,300
23
28,700
23,900
24
29,300
24,500
25
29,900
25,100
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
44,100
30,900
23,000
16,500
10,900
2
46,700
32,800
24,500
17,800
11,300
3
49,300
34,700
26,100
19,100
12,000
4
51,900
36,600
27,700
20,400
12,900
5
54,500
38,500
29,300
21,700
14,100
6
57,100
40,400
30,900
23,000
15,300
7
59,600
42,300
32,500
24,300
16,500
8
62,100
44,100
34,100
25,600
17,600
9
64,600
45,900
35,700
26,900
18,700
10
67,100
47,700
37,300
28,200
19,800
11
69,200
49,500
38,900
29,500
20,900
12
70,800
51,300
40,500
30,800
22,000
13
72,300
53,100
41,700
31,900
22,900
14
73,600
54,700
42,900
33,000
23,800
15
74,900
56,000
43,900
33,900
24,700
16
76,200
57,300
44,900
34,800
25,600
17
77,500
58,400
45,800
35,700
26,500
18
46,700
36,500
27,400
19
37,300
28,100
20
38,100
28,800
21
29,500
22
30,100
23
30,700
24
31,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
23,000
17,100
12,200
8,600
2
24,300
18,200
13,100
9,100
3
25,600
19,400
14,100
9,600
4
26,900
20,600
15,100
10,200
5
28,200
21,800
16,100
10,800
6
29,500
23,000
17,100
11,400
7
30,800
24,200
18,200
12,200
8
32,100
25,400
19,300
13,000
9
33,400
26,600
20,400
13,800
10
34,600
27,800
21,500
14,700
11
35,700
29,000
22,600
15,700
12
36,700
30,200
23,700
16,700
13
37,700
31,200
24,500
17,700
14
38,700
32,200
25,300
18,700
15
39,700
33,100
26,100
19,700
16
40,700
34,000
26,900
20,500
17
41,700
34,800
27,700
21,200
18
42,700
35,500
28,500
21,800
19
43,600
36,200
29,200
22,400
20
44,500
36,900
29,900
23,000
21
45,400
37,500
30,600
23,600
22
46,300
38,100
31,300
24,200
23
47,200
38,700
31,900
24,800
24
48,000
39,300
32,500
25,400
25
48,800
39,900
33,100
26,000
26
49,600
33,700
26,600
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
41,100
27,800
22,500
14,700
10,700
2
87,000
43,700
29,700
24,100
15,900
11,400
3
90,200
46,300
31,600
25,700
17,100
12,300
4
93,400
48,900
33,500
27,300
18,300
13,200
5
96,600
51,500
35,400
28,900
19,600
14,200
6
99,800
54,100
37,300
30,500
20,900
15,300
7
103,000
56,700
39,200
32,100
22,200
16,400
8
106,200
59,300
41,100
33,700
23,500
17,500
9
109,400
61,900
43,000
35,300
24,800
18,700
10
64,500
44,900
36,900
26,100
19,900
11
67,100
46,800
38,500
27,500
21,200
12
69,700
48,700
40,100
28,900
22,500
13
72,300
50,600
41,700
30,300
23,800
14
74,900
52,500
43,300
31,700
25,100
15
77,500
54,400
44,900
32,900
26,300
16
79,600
56,300
46,500
34,100
27,500
17
81,700
58,200
48,100
35,300
28,600
18
83,800
59,900
49,700
36,400
29,700
19
85,800
61,500
51,300
37,500
30,800
20
87,800
63,100
52,900
38,600
31,800
21
89,700
64,500
54,400
39,700
32,800
22
91,600
65,900
55,900
40,800
33,800
23
93,400
67,100
57,300
41,800
34,700
24
68,300
58,600
42,800
35,600
25
59,900
43,700
36,400
26
61,100
44,600
37,200
27
62,200
45,500
38,000
28
63,200
46,400
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
34,500
14,700
9,900
2
36,200
15,700
10,300
3
37,900
16,700
10,700
4
39,600
17,800
11,400
5
41,300
18,900
12,200
6
43,000
20,000
13,100
7
45,000
21,300
14,100
8
47,000
22,600
15,200
9
49,000
23,900
16,300
10
51,000
25,200
17,400
11
53,000
26,500
18,500
12
55,000
27,800
19,700
13
57,000
29,100
20,900
14
59,000
30,400
22,100
15
61,000
31,700
23,300
16
63,000
33,100
24,500
17
65,000
34,500
25,600
18
66,700
35,900
26,700
19
68,300
37,300
27,800
20
69,700
38,700
28,900
21
71,100
40,100
30,000
22
72,300
41,500
31,000
23
73,500
43,200
31,900
24
44,900
32,700
25
46,600
33,500
26
48,300
34,300
27
50,100
34,900
28
51,900
35,500
29
53,700
36,100
30
55,500
36,700
31
56,800
37,300
32
58,100
33
59,400
34
60,500
35
61,600
36
62,700
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
27,100
11,400
9,900
2
28,400
12,500
10,300
3
29,700
13,600
10,700
4
31,100
14,700
11,400
5
32,500
15,600
12,200
6
33,900
16,500
13,100
7
35,300
17,500
14,000
8
36,700
18,500
15,000
9
38,100
19,500
16,000
10
39,800
20,700
17,000
11
41,500
21,900
18,000
12
43,200
23,200
19,000
13
44,900
24,500
20,000
14
46,600
25,800
21,100
15
48,300
27,100
22,200
16
50,100
28,400
23,300
17
51,900
29,700
24,400
18
53,700
31,000
25,200
19
55,500
32,300
26,000
20
56,800
33,600
26,800
21
58,100
34,900
27,600
22
59,400
36,200
28,300
23
60,500
37,500
29,000
24
61,600
38,700
29,700
25
62,700
39,900
30,300
26
63,600
41,100
27
64,500
42,300
28
43,500
29
44,700
30
45,900
31
47,000
32
48,100
33
49,200
34
50,200
35
51,200
36
52,100
37
52,900
38
53,700
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
37,900
22,900
13,500
10,700
9,100
2
87,000
39,800
24,400
14,600
11,500
9,500
3
90,200
41,700
25,900
15,800
12,500
9,900
4
93,400
43,600
27,400
17,000
13,500
10,300
5
96,600
45,500
28,900
18,300
14,600
10,700
6
99,800
47,400
30,400
19,600
15,700
11,500
7
103,000
49,700
31,900
20,900
16,900
12,500
8
106,200
52,000
33,400
22,200
18,100
13,500
9
109,400
55,100
34,900
23,500
19,300
14,500
10
58,200
36,400
24,800
20,500
15,500
11
61,300
37,900
26,200
21,700
16,500
12
64,400
39,400
27,600
22,900
17,500
13
67,500
40,900
29,000
24,100
18,400
14
70,600
42,400
30,400
25,400
19,200
15
73,700
43,900
31,800
26,700
19,800
16
76,800
45,400
33,200
28,000
20,400
17
79,400
46,900
34,600
29,300
21,000
18
82,000
48,400
36,000
30,600
21,600
19
83,900
49,800
37,400
31,600
20
85,500
51,200
38,800
32,600
21
87,000
52,600
40,200
33,600
22
88,500
54,000
41,600
34,600
23
55,200
42,800
35,600
24
56,400
44,000
36,500
25
57,600
45,200
37,300
26
58,600
46,200
38,100
27
59,600
47,100
38,900
28
48,000
39,600
29
48,900
40,300
30
49,700
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
55,600
39,200
27,800
17,100
2
87,000
58,100
41,500
29,700
18,300
3
90,200
60,600
43,800
31,600
19,600
4
93,400
63,100
46,100
33,500
20,900
5
96,600
65,600
48,400
35,400
22,500
6
99,800
68,100
50,800
37,300
24,100
7
103,000
70,600
53,200
39,200
25,700
8
106,200
73,100
55,600
41,100
27,300
9
109,400
75,600
58,000
43,000
28,900
10
78,100
60,400
44,900
30,500
11
80,100
62,800
46,800
32,100
12
82,100
65,200
48,700
33,700
13
83,800
66,900
50,600
35,300
14
85,500
68,600
52,500
36,900
15
87,000
70,100
54,400
38,500
16
88,500
71,600
55,900
40,100
17
73,000
57,400
41,700
18
74,300
58,700
43,300
19
75,600
60,000
44,900
20
61,300
46,500
21
62,500
47,900
22
63,600
49,300
23
64,700
50,600
24
51,800
25
52,800
26
53,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
45,200
32,300
18,100
13,200
10,700
9,500
2
47,800
34,200
19,500
14,100
11,400
9,900
3
50,400
36,100
20,900
15,100
12,300
10,300
4
53,000
38,000
22,300
16,100
13,200
10,700
5
55,700
39,800
23,700
17,100
14,100
11,400
6
58,400
41,600
25,100
18,100
15,100
12,300
7
61,000
43,400
26,500
19,300
16,100
13,200
8
63,000
45,200
27,900
20,500
17,100
14,100
9
65,000
47,000
29,300
21,700
18,100
14,800
10
66,600
48,800
30,700
22,900
19,100
15,400
11
68,200
50,500
32,100
24,100
20,100
16,000
12
69,700
51,900
33,500
25,300
21,200
16,600
13
71,000
53,200
34,900
26,500
22,300
17,100
14
54,300
36,300
27,700
23,400
15
55,400
37,500
28,900
24,500
16
56,500
38,600
30,000
25,500
17
39,700
31,000
26,400
18
40,600
31,800
27,300
19
41,500
32,600
27,900
20
42,300
33,400
28,500
21
43,100
34,200
29,100
22
35,000
29,700
23
35,700
30,300
24
36,400
25
37,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
24,500
18,200
12,500
9,900
2
25,900
19,400
13,400
10,500
3
27,300
20,600
14,300
11,100
4
28,700
21,900
15,200
11,700
5
30,100
23,200
16,200
12,500
6
31,500
24,500
17,200
13,300
7
32,900
25,800
18,200
14,200
8
34,300
27,100
19,200
15,100
9
35,700
28,400
20,200
16,000
10
37,000
29,700
21,200
16,900
11
38,300
31,000
22,200
17,800
12
39,600
32,300
23,200
18,500
13
40,900
33,400
24,100
19,200
14
42,200
34,500
24,900
19,900
15
43,400
35,300
25,700
20,500
16
44,600
36,100
26,400
21,000
17
45,800
36,800
27,100
21,500
18
46,700
37,500
27,700
22,000
19
47,600
38,200
28,300
22,500
20
48,500
38,900
28,900
21
49,300
39,600
29,500
22
50,100
40,300
23
50,900
40,900
24
51,700
41,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下第十四項及び第十五項において「昭和三十二年改正法」という。)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13 前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14 切替日以後施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額が、改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項又は附則第二十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る同法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
15 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(同法附則第二十一項又は附則第二十三項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を同法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
16 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
17 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
19 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項第一号中「行政職俸給表(二)」の下に「及び研究職俸給表」を加える。
附則別表第一
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級
附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
12号俸
16号俸
13号俸
17号俸
14号俸
18号俸
14号俸
19号俸
15号俸
20号俸
15号俸
21号俸
16号俸
22号俸
17号俸
23号俸
17号俸
24号俸
18号俸
25号俸
19号俸
26号俸
19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
10号俸
14号俸
11号俸
15号俸
12号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
13号俸
19号俸
14号俸
20号俸
14号俸
21号俸
15号俸
22号俸
16号俸
23号俸
16号俸
24号俸
17号俸
25号俸
18号俸
26号俸
18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
5号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
21号俸
14号俸
22号俸
15号俸
23号俸
15号俸
24号俸
16号俸
25号俸
17号俸
26号俸
18号俸
附則別表第三
研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
8号俸
2号俸
9号俸
3号俸
10号俸
4号俸
11号俸
5号俸
12号俸
6号俸
13号俸
7号俸
14号俸
8号俸
15号俸
9号俸
16号俸
10号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
13号俸
20号俸
14号俸
21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
3号俸
2号俸
4号俸
3号俸
5号俸
4号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
14号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
20号俸
19号俸
21号俸
20号俸
22号俸
21号俸
23号俸
22号俸
24号俸
23号俸
25号俸
24号俸
26号俸
25号俸
27号俸
26号俸
28号俸
27号俸
29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
24号俸
27号俸
25号俸
28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
16号俸
17号俸
17号俸
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十六号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項を次のように改める。
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額をこえない範囲内の額を、第一号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三年以内、第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から二年以内の期間、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
一 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
二 前号の官職以外の官職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事院規則で定めるもの 月額千円
第十二条第二項ただし書中「六百円」を「七百五十円」に、「百円」を「二百円」に改め、同条第三項中「百円」を「二百円」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(端数計算)
第十八条の二 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までに規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百五十、百分の百二十五又は百分の二十五の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
第十九条中「前四条」を「第十五条から第十八条まで」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の七十五」を「百分の九十五」に、「百分の百五十」を「百分の百七十」に改める。
第二十二条第一項中「四千七百円」を「四千九百円」に改める。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
61,100
41,500
28,000
20,800
16,200
13,200
9,100
2
87,000
64,300
43,900
29,600
22,200
17,300
14,200
9,500
3
90,200
67,500
46,300
31,200
23,600
18,400
15,200
9,900
4
93,400
70,600
48,700
32,800
25,000
19,600
16,200
10,300
5
96,600
73,700
51,100
34,400
26,400
20,800
17,200
10,700
6
99,800
76,800
53,600
36,000
27,800
22,000
18,300
11,400
7
103,000
79,900
56,200
37,600
29,200
23,200
19,400
12,300
8
106,200
83,000
58,700
39,200
30,600
24,400
20,500
13,200
9
109,400
86,100
61,200
40,800
32,000
25,600
21,600
14,100
10
88,500
63,700
42,600
33,400
26,800
22,700
15,000
11
90,400
65,700
44,400
34,800
28,000
23,800
15,900
12
91,900
67,700
46,200
36,100
29,300
24,900
16,800
13
93,400
69,500
48,000
37,200
30,300
25,900
17,700
14
71,000
49,800
38,100
31,300
26,800
18,300
15
51,600
39,000
32,100
27,500
18,900
16
53,200
39,700
32,900
28,200
19,500
17
54,700
40,400
33,600
28,800
20,000
18
56,000
41,100
34,300
29,400
20,500
19
57,100
41,800
35,000
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
22,200
16,200
13,300
9,300
7,600
2
23,300
17,200
14,300
9,900
8,000
3
24,400
18,200
15,300
10,500
8,400
4
25,500
19,200
16,200
11,100
8,800
5
26,600
20,200
17,100
11,700
9,300
6
27,700
21,200
18,000
12,500
9,800
7
28,800
22,200
18,900
13,300
10,300
8
29,900
23,100
19,700
14,100
10,800
9
30,900
24,000
20,500
15,000
11,500
10
31,900
24,900
21,200
15,900
12,200
11
32,900
25,800
21,900
16,600
12,900
12
33,800
26,700
22,600
17,200
13,500
13
34,700
27,600
23,200
17,800
14,100
14
35,600
28,400
23,800
18,300
14,600
15
36,500
29,200
24,400
18,800
15,100
16
37,400
29,900
25,000
19,300
15,600
17
38,300
30,500
25,500
19,800
16,100
18
39,100
31,100
26,000
20,300
16,600
19
39,900
31,700
26,500
20,800
17,100
20
40,700
32,300
27,000
21,300
17,600
21
41,400
32,800
27,500
21,800
18,100
22
42,100
33,300
28,000
22,300
18,600
23
42,800
33,800
28,400
22,800
19,100
24
43,500
34,300
28,800
23,300
19,600
25
44,100
34,800
29,200
23,700
20,100
26
44,700
35,300
29,600
24,100
20,600
27
45,300
35,800
30,000
24,500
21,100
28
45,800
36,300
30,400
24,900
21,600
29
46,300
36,800
30,800
25,300
22,000
30
25,700
22,400
31
22,800
32
23,200
33
23,600
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
41,500
31,200
23,600
18,400
15,200
10,100
2
53,600
43,900
32,800
25,000
19,600
16,200
10,600
3
56,200
46,300
34,400
26,400
20,800
17,200
11,100
4
58,700
48,700
36,000
27,800
22,000
18,300
11,600
5
61,200
51,100
37,600
29,200
23,200
19,400
12,300
6
63,700
53,600
39,200
30,600
24,400
20,500
13,200
7
65,700
55,700
40,800
32,000
25,600
21,600
14,100
8
67,700
57,300
42,600
33,400
26,800
22,700
15,000
9
69,500
58,900
44,400
34,800
28,000
23,800
15,900
10
71,000
60,200
46,200
36,200
29,300
24,900
16,800
11
61,500
48,000
37,700
30,700
26,000
17,700
12
62,800
49,800
38,900
32,100
27,100
18,600
13
64,100
51,600
40,000
32,900
28,100
19,500
14
53,200
40,900
33,700
29,000
20,200
15
54,700
41,800
34,500
29,700
20,800
16
56,000
42,500
35,300
30,400
21,400
17
57,100
43,200
36,000
31,000
18
36,700
31,600
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
41,500
31,200
20,900
15,200
12,200
10,800
2
53,600
43,900
32,800
22,200
16,300
13,200
11,200
3
56,200
46,300
34,400
23,600
17,400
14,200
11,600
4
58,700
48,700
36,000
25,000
18,500
15,200
12,200
5
61,200
51,100
37,600
26,400
19,700
16,300
13,200
6
63,700
53,600
39,200
27,800
20,900
17,400
14,200
7
65,700
55,700
40,800
29,200
22,100
18,500
15,200
8
67,700
57,300
42,600
30,600
23,300
19,600
16,300
9
69,500
58,900
44,400
32,200
24,500
20,700
17,400
10
71,000
60,200
46,200
33,800
25,700
21,800
18,500
11
61,500
48,000
35,400
26,900
22,900
19,600
12
62,800
49,800
37,000
28,100
24,000
20,700
13
64,100
51,600
38,600
29,400
25,200
21,800
14
53,200
39,900
30,600
26,400
22,900
15
54,700
40,800
31,800
27,600
24,000
16
56,000
41,700
33,000
28,800
25,200
17
57,100
42,400
34,000
30,000
26,400
18
43,100
35,000
31,200
27,500
19
43,800
36,000
32,200
28,600
20
44,500
37,000
33,200
29,600
21
45,200
38,000
34,100
30,600
22
38,800
34,900
31,500
23
39,600
35,700
32,400
24
40,300
36,500
33,100
25
41,000
37,200
33,800
26
41,700
37,900
34,500
27
38,600
35,200
28
39,300
35,800
29
36,400
30
37,000
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
41,500
31,200
23,600
18,400
15,200
10,400
8,500
2
53,600
43,900
32,800
25,000
19,600
16,200
10,900
8,900
3
56,200
46,300
34,400
26,400
20,800
17,200
11,400
9,400
4
58,700
48,700
36,000
27,800
22,000
18,300
12,200
9,900
5
61,200
51,100
37,600
29,200
23,200
19,400
13,000
10,400
6
63,700
53,600
39,200
30,600
24,400
20,500
14,000
10,900
7
65,700
55,700
40,800
32,000
25,600
21,600
15,000
11,400
8
67,700
57,300
42,600
33,400
26,800
22,700
16,000
11,900
9
69,500
58,900
44,400
34,800
28,000
23,800
17,000
12,800
10
71,000
60,200
46,200
36,200
29,300
24,900
18,000
13,800
11
61,500
48,000
37,700
30,700
26,000
19,000
14,800
12
62,800
49,800
38,900
32,100
27,100
20,000
15,800
13
64,100
51,600
40,000
32,900
28,100
21,000
16,800
14
53,200
40,900
33,700
29,000
22,000
17,800
15
54,700
41,800
34,500
29,700
23,000
18,600
16
56,000
42,500
35,300
30,400
23,900
19,300
17
57,100
43,200
36,000
31,100
24,600
20,000
18
36,700
31,800
25,300
20,700
19
37,400
32,500
26,000
21,400
20
38,100
33,100
26,700
22,100
21
33,700
27,400
22,700
22
34,300
28,100
23,300
23
28,700
23,900
24
29,300
24,500
25
29,900
25,100
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
44,100
30,900
23,000
16,500
10,900
2
46,700
32,800
24,500
17,800
11,300
3
49,300
34,700
26,100
19,100
12,000
4
51,900
36,600
27,700
20,400
12,900
5
54,500
38,500
29,300
21,700
14,100
6
57,100
40,400
30,900
23,000
15,300
7
59,600
42,300
32,500
24,300
16,500
8
62,100
44,100
34,100
25,600
17,600
9
64,600
45,900
35,700
26,900
18,700
10
67,100
47,700
37,300
28,200
19,800
11
69,200
49,500
38,900
29,500
20,900
12
70,800
51,300
40,500
30,800
22,000
13
72,300
53,100
41,700
31,900
22,900
14
73,600
54,700
42,900
33,000
23,800
15
74,900
56,000
43,900
33,900
24,700
16
76,200
57,300
44,900
34,800
25,600
17
77,500
58,400
45,800
35,700
26,500
18
46,700
36,500
27,400
19
37,300
28,100
20
38,100
28,800
21
29,500
22
30,100
23
30,700
24
31,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
23,000
17,100
12,200
8,600
2
24,300
18,200
13,100
9,100
3
25,600
19,400
14,100
9,600
4
26,900
20,600
15,100
10,200
5
28,200
21,800
16,100
10,800
6
29,500
23,000
17,100
11,400
7
30,800
24,200
18,200
12,200
8
32,100
25,400
19,300
13,000
9
33,400
26,600
20,400
13,800
10
34,600
27,800
21,500
14,700
11
35,700
29,000
22,600
15,700
12
36,700
30,200
23,700
16,700
13
37,700
31,200
24,500
17,700
14
38,700
32,200
25,300
18,700
15
39,700
33,100
26,100
19,700
16
40,700
34,000
26,900
20,500
17
41,700
34,800
27,700
21,200
18
42,700
35,500
28,500
21,800
19
43,600
36,200
29,200
22,400
20
44,500
36,900
29,900
23,000
21
45,400
37,500
30,600
23,600
22
46,300
38,100
31,300
24,200
23
47,200
38,700
31,900
24,800
24
48,000
39,300
32,500
25,400
25
48,800
39,900
33,100
26,000
26
49,600
33,700
26,600
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
41,100
27,800
22,500
14,700
10,700
2
87,000
43,700
29,700
24,100
15,900
11,400
3
90,200
46,300
31,600
25,700
17,100
12,300
4
93,400
48,900
33,500
27,300
18,300
13,200
5
96,600
51,500
35,400
28,900
19,600
14,200
6
99,800
54,100
37,300
30,500
20,900
15,300
7
103,000
56,700
39,200
32,100
22,200
16,400
8
106,200
59,300
41,100
33,700
23,500
17,500
9
109,400
61,900
43,000
35,300
24,800
18,700
10
64,500
44,900
36,900
26,100
19,900
11
67,100
46,800
38,500
27,500
21,200
12
69,700
48,700
40,100
28,900
22,500
13
72,300
50,600
41,700
30,300
23,800
14
74,900
52,500
43,300
31,700
25,100
15
77,500
54,400
44,900
32,900
26,300
16
79,600
56,300
46,500
34,100
27,500
17
81,700
58,200
48,100
35,300
28,600
18
83,800
59,900
49,700
36,400
29,700
19
85,800
61,500
51,300
37,500
30,800
20
87,800
63,100
52,900
38,600
31,800
21
89,700
64,500
54,400
39,700
32,800
22
91,600
65,900
55,900
40,800
33,800
23
93,400
67,100
57,300
41,800
34,700
24
68,300
58,600
42,800
35,600
25
59,900
43,700
36,400
26
61,100
44,600
37,200
27
62,200
45,500
38,000
28
63,200
46,400
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
34,500
14,700
9,900
2
36,200
15,700
10,300
3
37,900
16,700
10,700
4
39,600
17,800
11,400
5
41,300
18,900
12,200
6
43,000
20,000
13,100
7
45,000
21,300
14,100
8
47,000
22,600
15,200
9
49,000
23,900
16,300
10
51,000
25,200
17,400
11
53,000
26,500
18,500
12
55,000
27,800
19,700
13
57,000
29,100
20,900
14
59,000
30,400
22,100
15
61,000
31,700
23,300
16
63,000
33,100
24,500
17
65,000
34,500
25,600
18
66,700
35,900
26,700
19
68,300
37,300
27,800
20
69,700
38,700
28,900
21
71,100
40,100
30,000
22
72,300
41,500
31,000
23
73,500
43,200
31,900
24
44,900
32,700
25
46,600
33,500
26
48,300
34,300
27
50,100
34,900
28
51,900
35,500
29
53,700
36,100
30
55,500
36,700
31
56,800
37,300
32
58,100
33
59,400
34
60,500
35
61,600
36
62,700
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
27,100
11,400
9,900
2
28,400
12,500
10,300
3
29,700
13,600
10,700
4
31,100
14,700
11,400
5
32,500
15,600
12,200
6
33,900
16,500
13,100
7
35,300
17,500
14,000
8
36,700
18,500
15,000
9
38,100
19,500
16,000
10
39,800
20,700
17,000
11
41,500
21,900
18,000
12
43,200
23,200
19,000
13
44,900
24,500
20,000
14
46,600
25,800
21,100
15
48,300
27,100
22,200
16
50,100
28,400
23,300
17
51,900
29,700
24,400
18
53,700
31,000
25,200
19
55,500
32,300
26,000
20
56,800
33,600
26,800
21
58,100
34,900
27,600
22
59,400
36,200
28,300
23
60,500
37,500
29,000
24
61,600
38,700
29,700
25
62,700
39,900
30,300
26
63,600
41,100
27
64,500
42,300
28
43,500
29
44,700
30
45,900
31
47,000
32
48,100
33
49,200
34
50,200
35
51,200
36
52,100
37
52,900
38
53,700
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
37,900
22,900
13,500
10,700
9,100
2
87,000
39,800
24,400
14,600
11,500
9,500
3
90,200
41,700
25,900
15,800
12,500
9,900
4
93,400
43,600
27,400
17,000
13,500
10,300
5
96,600
45,500
28,900
18,300
14,600
10,700
6
99,800
47,400
30,400
19,600
15,700
11,500
7
103,000
49,700
31,900
20,900
16,900
12,500
8
106,200
52,000
33,400
22,200
18,100
13,500
9
109,400
55,100
34,900
23,500
19,300
14,500
10
58,200
36,400
24,800
20,500
15,500
11
61,300
37,900
26,200
21,700
16,500
12
64,400
39,400
27,600
22,900
17,500
13
67,500
40,900
29,000
24,100
18,400
14
70,600
42,400
30,400
25,400
19,200
15
73,700
43,900
31,800
26,700
19,800
16
76,800
45,400
33,200
28,000
20,400
17
79,400
46,900
34,600
29,300
21,000
18
82,000
48,400
36,000
30,600
21,600
19
83,900
49,800
37,400
31,600
20
85,500
51,200
38,800
32,600
21
87,000
52,600
40,200
33,600
22
88,500
54,000
41,600
34,600
23
55,200
42,800
35,600
24
56,400
44,000
36,500
25
57,600
45,200
37,300
26
58,600
46,200
38,100
27
59,600
47,100
38,900
28
48,000
39,600
29
48,900
40,300
30
49,700
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,900
55,600
39,200
27,800
17,100
2
87,000
58,100
41,500
29,700
18,300
3
90,200
60,600
43,800
31,600
19,600
4
93,400
63,100
46,100
33,500
20,900
5
96,600
65,600
48,400
35,400
22,500
6
99,800
68,100
50,800
37,300
24,100
7
103,000
70,600
53,200
39,200
25,700
8
106,200
73,100
55,600
41,100
27,300
9
109,400
75,600
58,000
43,000
28,900
10
78,100
60,400
44,900
30,500
11
80,100
62,800
46,800
32,100
12
82,100
65,200
48,700
33,700
13
83,800
66,900
50,600
35,300
14
85,500
68,600
52,500
36,900
15
87,000
70,100
54,400
38,500
16
88,500
71,600
55,900
40,100
17
73,000
57,400
41,700
18
74,300
58,700
43,300
19
75,600
60,000
44,900
20
61,300
46,500
21
62,500
47,900
22
63,600
49,300
23
64,700
50,600
24
51,800
25
52,800
26
53,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
45,200
32,300
18,100
13,200
10,700
9,500
2
47,800
34,200
19,500
14,100
11,400
9,900
3
50,400
36,100
20,900
15,100
12,300
10,300
4
53,000
38,000
22,300
16,100
13,200
10,700
5
55,700
39,800
23,700
17,100
14,100
11,400
6
58,400
41,600
25,100
18,100
15,100
12,300
7
61,000
43,400
26,500
19,300
16,100
13,200
8
63,000
45,200
27,900
20,500
17,100
14,100
9
65,000
47,000
29,300
21,700
18,100
14,800
10
66,600
48,800
30,700
22,900
19,100
15,400
11
68,200
50,500
32,100
24,100
20,100
16,000
12
69,700
51,900
33,500
25,300
21,200
16,600
13
71,000
53,200
34,900
26,500
22,300
17,100
14
54,300
36,300
27,700
23,400
15
55,400
37,500
28,900
24,500
16
56,500
38,600
30,000
25,500
17
39,700
31,000
26,400
18
40,600
31,800
27,300
19
41,500
32,600
27,900
20
42,300
33,400
28,500
21
43,100
34,200
29,100
22
35,000
29,700
23
35,700
30,300
24
36,400
25
37,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
24,500
18,200
12,500
9,900
2
25,900
19,400
13,400
10,500
3
27,300
20,600
14,300
11,100
4
28,700
21,900
15,200
11,700
5
30,100
23,200
16,200
12,500
6
31,500
24,500
17,200
13,300
7
32,900
25,800
18,200
14,200
8
34,300
27,100
19,200
15,100
9
35,700
28,400
20,200
16,000
10
37,000
29,700
21,200
16,900
11
38,300
31,000
22,200
17,800
12
39,600
32,300
23,200
18,500
13
40,900
33,400
24,100
19,200
14
42,200
34,500
24,900
19,900
15
43,400
35,300
25,700
20,500
16
44,600
36,100
26,400
21,000
17
45,800
36,800
27,100
21,500
18
46,700
37,500
27,700
22,000
19
47,600
38,200
28,300
22,500
20
48,500
38,900
28,900
21
49,300
39,600
29,500
22
50,100
40,300
23
50,900
40,900
24
51,700
41,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下第十四項及び第十五項において「昭和三十二年改正法」という。)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13 前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14 切替日以後施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額が、改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項又は附則第二十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る同法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
15 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(同法附則第二十一項又は附則第二十三項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を同法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
16 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
17 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
19 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項第一号中「行政職俸給表(二)」の下に「及び研究職俸給表」を加える。
附則別表第一
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級
附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
12号俸
16号俸
13号俸
17号俸
14号俸
18号俸
14号俸
19号俸
15号俸
20号俸
15号俸
21号俸
16号俸
22号俸
17号俸
23号俸
17号俸
24号俸
18号俸
25号俸
19号俸
26号俸
19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
10号俸
14号俸
11号俸
15号俸
12号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
13号俸
19号俸
14号俸
20号俸
14号俸
21号俸
15号俸
22号俸
16号俸
23号俸
16号俸
24号俸
17号俸
25号俸
18号俸
26号俸
18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
5号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
21号俸
14号俸
22号俸
15号俸
23号俸
15号俸
24号俸
16号俸
25号俸
17号俸
26号俸
18号俸
附則別表第三
研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
8号俸
2号俸
9号俸
3号俸
10号俸
4号俸
11号俸
5号俸
12号俸
6号俸
13号俸
7号俸
14号俸
8号俸
15号俸
9号俸
16号俸
10号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
13号俸
20号俸
14号俸
21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
3号俸
2号俸
4号俸
3号俸
5号俸
4号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
14号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
20号俸
19号俸
21号俸
20号俸
22号俸
21号俸
23号俸
22号俸
24号俸
23号俸
25号俸
24号俸
26号俸
25号俸
27号俸
26号俸
28号俸
27号俸
29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
24号俸
27号俸
25号俸
28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
16号俸
17号俸
17号俸
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
労働大臣 福永健司
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙