日本育英会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第170号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本育英会による学資貸与制度において、高等学校進学者の急増や科学技術者育成の必要性に対応するため、貸与金返還免除の対象職種を拡大する。具体的には、大学における貸与金返還免除職に高等学校、大学、高等専門学校等の教育職を追加し、大学院における返還免除職に中学校、高等学校、高等専門学校の教育職を加える。また、貸与金回収の適確な実施のため、業務方法を主務大臣の定めるところによるものとし、沖縄の教育・研究職や国立工業教員養成所についても返還免除の特例を設ける。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月4日)
参議院
(昭和36年10月5日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月18日)
衆議院
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月28日)
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ四第一項及び第二項を次のように改める。
日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ死亡又ハ不具廃疾ニ因リ貸与金ノ返還不能トナリタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキ亦同ジ
第二十四条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ業務ノ方法中第十六条第一項第一号ノ規定ニ依ル貸与金ノ回収ニ関スルモノハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ルモノトス
第三十六条の次に次の二条を加える。
第三十六条ノ二 当分ノ間大学若ハ大学院又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ硫黄鳥島及伊平屋島並ニ北緯二十七度以南ノ南西諸島(大東諸島ヲ含ム)ニ於ケル第十六条ノ四第二項ニ規定スル教育又ハ研究ノ職ニ相当スル職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ガ同項ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルモノト看做シ同項ノ規定ヲ適用ス
第三十六条ノ三 当分ノ間第十六条ノ四第二項及前条中「大学」トアルハ「大学(国立工業教員養成所ヲ含ム)」ト読替フルモノトス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の日本育英会法第十六条ノ四第二項及び附則第三十六条ノ二の規定は、この法律の施行の際現に大学(国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学する者に対しその在学期間中に貸与した貸与金についても、適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ四第一項及び第二項を次のように改める。
日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ死亡又ハ不具廃疾ニ因リ貸与金ノ返還不能トナリタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキ亦同ジ
第二十四条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ業務ノ方法中第十六条第一項第一号ノ規定ニ依ル貸与金ノ回収ニ関スルモノハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ルモノトス
第三十六条の次に次の二条を加える。
第三十六条ノ二 当分ノ間大学若ハ大学院又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ硫黄鳥島及伊平屋島並ニ北緯二十七度以南ノ南西諸島(大東諸島ヲ含ム)ニ於ケル第十六条ノ四第二項ニ規定スル教育又ハ研究ノ職ニ相当スル職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ガ同項ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルモノト看做シ同項ノ規定ヲ適用ス
第三十六条ノ三 当分ノ間第十六条ノ四第二項及前条中「大学」トアルハ「大学(国立工業教員養成所ヲ含ム)」ト読替フルモノトス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の日本育英会法第十六条ノ四第二項及び附則第三十六条ノ二の規定は、この法律の施行の際現に大学(国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学する者に対しその在学期間中に貸与した貸与金についても、適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人