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日本育英会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
大日本育英会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ四第一項及び第二項を次のように改める。
日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ死亡又ハ不具廃疾ニ因リ貸与金ノ返還不能トナリタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキ亦同ジ
第二十四条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ業務ノ方法中第十六条第一項第一号ノ規定ニ依ル貸与金ノ回収ニ関スルモノハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ルモノトス
第三十六条の次に次の二条を加える。
第三十六条ノ二
当分ノ間大学若ハ大学院又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ硫黄鳥島及伊平屋島並ニ北緯二十七度以南ノ南西諸島(大東諸島ヲ含ム)ニ於ケル第十六条ノ四第二項ニ規定スル教育又ハ研究ノ職ニ相当スル職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ガ同項ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルモノト看做シ同項ノ規定ヲ適用ス
第三十六条ノ三
当分ノ間第十六条ノ四第二項及前条中「大学」トアルハ「大学(国立工業教員養成所ヲ含ム)」ト読替フルモノトス
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の日本育英会法第十六条ノ四第二項及び附則第三十六条ノ二の規定は、この法律の施行の際現に大学(国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学する者に対しその在学期間中に貸与した貸与金についても、適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
日本育英会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十号
日本育英会法の一部を改正する法律
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ四第一項及び第二項を次のように改める。
日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ死亡又ハ不具廃疾ニ因リ貸与金ノ返還不能トナリタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ中学校、高等学校、大学、高等専門学校其ノ他ノ施設ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキ亦同ジ
第二十四条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ業務ノ方法中第十六条第一項第一号ノ規定ニ依ル貸与金ノ回収ニ関スルモノハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ルモノトス
第三十六条の次に次の二条を加える。
第三十六条ノ二
当分ノ間大学若ハ大学院又ハ高等専門学校ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ硫黄鳥島及伊平屋島並ニ北緯二十七度以南ノ南西諸島(大東諸島ヲ含ム)ニ於ケル第十六条ノ四第二項ニ規定スル教育又ハ研究ノ職ニ相当スル職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ガ同項ノ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルモノト看做シ同項ノ規定ヲ適用ス
第三十六条ノ三
当分ノ間第十六条ノ四第二項及前条中「大学」トアルハ「大学(国立工業教員養成所ヲ含ム)」ト読替フルモノトス
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の日本育英会法第十六条ノ四第二項及び附則第三十六条ノ二の規定は、この法律の施行の際現に大学(国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学する者に対しその在学期間中に貸与した貸与金についても、適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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