国民健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第143号
公布年月日: 昭和36年6月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民健康保険における現行の一部負担率では、世帯の生計中心者が長期疾病にかかった場合、十分な医療を受けられない事態が生じている。一方で、保険者にとって一部負担率の一括引き下げは財政上困難である。そこで、世帯主である被保険者が結核性疾病または精神障害にかかった場合に限り、医療費の一部負担率を10分の5から10分の3に引き下げる。また、この引き下げに伴う保険者の財政負担増に対して、国が必要な費用を負担または補助することで、保険財政の健全性を確保しつつ給付内容の改善を図るものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月30日)
参議院
(昭和36年4月4日)
衆議院
(昭和36年5月17日)
(昭和36年5月18日)
参議院
(昭和36年5月23日)
(昭和36年5月26日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
国民健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十三号
国民健康保険法の一部を改正する法律
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について療養の給付を受ける場合においては、一部負担金の割合は、十分の三とする。
第五十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について第三十六条第一項第五号又は第六号に定める給付を受けた場合においては、一部負担金の割合は、十分の三とする。
第七十条を次のように改める。
第七十条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付及び療養費の支給に要する費用について、次の各号に掲げる額を負担する。
一 療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額から次号に掲げる額を控除した額の十分の二に相当する額
二 世帯主の結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付及び療養費の支給についての療養に要する費用の額の十分の二に相当する額
第七十三条を次のように改める。
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付及び療養費の支給に要する費用について、次の各号に掲げる額を補助することができる。
一 療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額から次号に掲げる額を控除した額の十分の二に相当する額
二 組合員の属する世帯の世帯主の結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付及び療養費の支給についての療養に要する費用の額の十分の二に相当する額
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
国民健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十三号
国民健康保険法の一部を改正する法律
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について療養の給付を受ける場合においては、一部負担金の割合は、十分の三とする。
第五十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について第三十六条第一項第五号又は第六号に定める給付を受けた場合においては、一部負担金の割合は、十分の三とする。
第七十条を次のように改める。
第七十条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付及び療養費の支給に要する費用について、次の各号に掲げる額を負担する。
一 療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額から次号に掲げる額を控除した額の十分の二に相当する額
二 世帯主の結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付及び療養費の支給についての療養に要する費用の額の十分の二に相当する額
第七十三条を次のように改める。
(組合に対する補助)
第七十三条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付及び療養費の支給に要する費用について、次の各号に掲げる額を補助することができる。
一 療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額から次号に掲げる額を控除した額の十分の二に相当する額
二 組合員の属する世帯の世帯主の結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付及び療養費の支給についての療養に要する費用の額の十分の二に相当する額
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人