国民健康保険における現行の一部負担率では、世帯の生計中心者が長期疾病にかかった場合、十分な医療を受けられない事態が生じている。一方で、保険者にとって一部負担率の一括引き下げは財政上困難である。そこで、世帯主である被保険者が結核性疾病または精神障害にかかった場合に限り、医療費の一部負担率を10分の5から10分の3に引き下げる。また、この引き下げに伴う保険者の財政負担増に対して、国が必要な費用を負担または補助することで、保険財政の健全性を確保しつつ給付内容の改善を図るものである。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号