オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 昭和36年6月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1964年のオリンピック東京大会開催に向け、国会の全面的支援のもと、準備体制を強化する必要がある。そのため、オリンピック東京大会組織委員会への財政支援、国有財産の無償使用、東京オリンピック資金財団の財源調達への援助、政府機関との人事交流の円滑化、会計検査院による資金財団の会計検査など、特別な措置を講じる必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 文教委員会 第27号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年5月26日)
参議院
(昭和36年5月30日)
衆議院
(昭和36年5月31日)
参議院
(昭和36年5月31日)
衆議院
(昭和36年6月1日)
参議院
(昭和36年6月6日)
(昭和36年6月8日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十八号
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(国の補助)
第二条 国は、大会の準備及び運営を行なうことを目的とする政令で定める法人(以下「大会運営者」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(国有財産の無償使用)
第三条 国は、政令で定めるところにより、大会運営者が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、大会運営者又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。
(寄附金つき郵便葉書等の発行の特例)
第四条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、財団法人東京オリンピック資金財団(以下「資金財団」という。)が調達する大会の準備等に必要な資金(以下「大会準備資金」という。)に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、資金財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。
(日本専売公社等の援助)
第五条 日本専売公社は、資金財団が大会準備資金を調達するため製造たばこの小売人又はその組織する団体若しくはその連合体(当該連合体の連合体を含む。)の協力を得て広告事業を行なう場合には、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。
2 日本国有鉄道は、広告事業を行なう者が、日本国有鉄道の管理する施設を利用して広告事業を行なう場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、大会準備資金に充てることを寄附目的として資金財団に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。
3 日本電信電話公社は、資金財団が大会準備資金を調達するため日本電信電話公社の事業の用に供される印刷物その他の物品を利用して広告事業を行なう場合には、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。
(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)
第六条 大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
2 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
3 大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(資金財団に対する会計検査院の検査)
第七条 資金財団の会計については、会計検査院が検査する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
運輸大臣 木暮武太夫
郵政大臣 小金義照