労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和36年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済成長に伴い技能労働者の不足が深刻化する一方、石炭鉱業等での離職者発生や中高年層の就職難という雇用の不均衡が生じている。このため、国民所得倍増計画に基づき、職業訓練の拡充強化や技能検定制度の整備を図り、技能労働者の養成・再訓練を推進するとともに、転職者への訓練も促進する必要がある。これらの施策を総合的かつ積極的に推進するため、労働省の内部部局として職業訓練局を新設することを目的として本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第38回国会 参議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年3月31日)
参議院
(昭和36年4月27日)
(昭和36年4月28日)
(昭和36年5月11日)
(昭和36年5月16日)
衆議院
(昭和36年5月17日)
参議院
(昭和36年5月17日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第四条中第四十八号を第四十九号とし、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行なうこと。
第五条第一項中「四局」を「五局」に、「職業安定局」を
職業安定局
職業訓練局
に改め、同条第二項中「及び職業訓練部」を削る。
第十条第一項中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とし、第四号の四を第四号の三とし、同項第八号中「職業訓練法、炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱離職者臨時措置法(第五条の規定を除く。)」に改め、同条第二項中「第四号の三」を「第四号の二」に改め、同条第三項を削る。
第二章第一節中第十条の次に次の一条を加える。
(職業訓練局の事務)
第十条の二 職業訓練局においては、次の事務をつかさどる。
一 職業訓練計画の策定に関すること。
二 公共職業訓練及び事業内職業訓練に関すること。
三 職業訓練指導員の免許に関すること。
四 技能検定に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職業訓練法の施行及び炭鉱離職者に対する職業訓練に関することその他労働者の技能の向上に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣臨時代理 国務大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第四条中第四十八号を第四十九号とし、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行なうこと。
第五条第一項中「四局」を「五局」に、「職業安定局」を
職業安定局
職業訓練局
に改め、同条第二項中「及び職業訓練部」を削る。
第十条第一項中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とし、第四号の四を第四号の三とし、同項第八号中「職業訓練法、炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱離職者臨時措置法(第五条の規定を除く。)」に改め、同条第二項中「第四号の三」を「第四号の二」に改め、同条第三項を削る。
第二章第一節中第十条の次に次の一条を加える。
(職業訓練局の事務)
第十条の二 職業訓練局においては、次の事務をつかさどる。
一 職業訓練計画の策定に関すること。
二 公共職業訓練及び事業内職業訓練に関すること。
三 職業訓練指導員の免許に関すること。
四 技能検定に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職業訓練法の施行及び炭鉱離職者に対する職業訓練に関することその他労働者の技能の向上に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣臨時代理 国務大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人