日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十一号
公布年月日: 昭和36年6月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
労働省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第四条中第四十八号を第四十九号とし、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八
所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行なうこと。
第五条第一項中「四局」を「五局」に、「職業安定局」を
「
職業安定局
職業訓練局
」
に改め、同条第二項中「及び職業訓練部」を削る。
第十条第一項中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とし、第四号の四を第四号の三とし、同項第八号中「職業訓練法、炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱離職者臨時措置法(第五条の規定を除く。)」に改め、同条第二項中「第四号の三」を「第四号の二」に改め、同条第三項を削る。
第二章第一節中第十条の次に次の一条を加える。
(職業訓練局の事務)
第十条の二
職業訓練局においては、次の事務をつかさどる。
一
職業訓練計画の策定に関すること。
二
公共職業訓練及び事業内職業訓練に関すること。
三
職業訓練指導員の免許に関すること。
四
技能検定に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、職業訓練法の施行及び炭鉱離職者に対する職業訓練に関することその他労働者の技能の向上に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣臨時代理 国務大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第四条中第四十八号を第四十九号とし、第四十七号の次に次の一号を加える。
四十八
所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行なうこと。
第五条第一項中「四局」を「五局」に、「職業安定局」を
「
職業安定局
職業訓練局
」
に改め、同条第二項中「及び職業訓練部」を削る。
第十条第一項中第四号の二を削り、第四号の三を第四号の二とし、第四号の四を第四号の三とし、同項第八号中「職業訓練法、炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱離職者臨時措置法(第五条の規定を除く。)」に改め、同条第二項中「第四号の三」を「第四号の二」に改め、同条第三項を削る。
第二章第一節中第十条の次に次の一条を加える。
(職業訓練局の事務)
第十条の二
職業訓練局においては、次の事務をつかさどる。
一
職業訓練計画の策定に関すること。
二
公共職業訓練及び事業内職業訓練に関すること。
三
職業訓練指導員の免許に関すること。
四
技能検定に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、職業訓練法の施行及び炭鉱離職者に対する職業訓練に関することその他労働者の技能の向上に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
労働大臣臨時代理 国務大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革