第七海上保安管区の業務量増加と朝鮮周辺海域における漁船保護等の重要業務による負担を軽減するため、同管区を二分し、熊本・宮崎・鹿児島の三県とその沿岸水域を管轄する第十海上保安管区を新設する。また、管区境界付近での業務の円滑な遂行のため、一つの管区の所掌事務の一部を他の管区に分掌させることを可能とする。さらに、山口市を第七管区から第六管区へ移管し、両管区の境界を合理化する。
参照した発言:
第38回国会 参議院 内閣委員会 第6号
熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域 |
第十海上保安管区 |
鹿児島市 |
第十管区海上保安本部 |