海上保安庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和36年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第七海上保安管区の業務量増加と朝鮮周辺海域における漁船保護等の重要業務による負担を軽減するため、同管区を二分し、熊本・宮崎・鹿児島の三県とその沿岸水域を管轄する第十海上保安管区を新設する。また、管区境界付近での業務の円滑な遂行のため、一つの管区の所掌事務の一部を他の管区に分掌させることを可能とする。さらに、山口市を第七管区から第六管区へ移管し、両管区の境界を合理化する。

参照した発言:
第38回国会 参議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年6月2日)
(昭和36年6月5日)
(昭和36年6月6日)
(昭和36年6月8日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
海上保安庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十号
海上保安庁法の一部を改正する法律
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「九海上保安管区」を「十海上保安管区」に改め、同条に次の一項を加える。
運輸大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界附近の区域に関するものに限り、一の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。
別表第六海上保安管区の項及び第七海上保安管区の項中「山口市、」を削り、同項中「、長崎県、熊本県、鹿児島県及び宮崎県」を「及び長崎県」に改め、同表中第九海上保安管区の項の次に次の一項を加える。
熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域
第十海上保安管区
鹿児島市
第十管区海上保安本部
附 則
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人