(埋立予定地の処分)
第二十三条の二 公団は、埋立予定地の処分をしようとするときは、政令で定めるところにより、その事業の完了前、農林大臣の認可を受けて土地配分計画を定め、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告に係る埋立予定地につき第四項の規定により有所権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して三十日以内に、農林省令で定める手続により、配分申込書を公団に提出しなければならない。
3 公団は、政令で定めるところにより、前項の規定により配分申込書の提出をした者で農業に精進する見込みのあるもののうちから適当と認められる者を選定し、その者に次の事項を記載した配分通知書を交付する。
4 前項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る埋立干拓事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。この場合において、当該埋立地又は干拓地につき公団の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その公団の所有権は、消滅する。
5 前項の完了の期日は、同項前段に規定する地域に係る埋立て又は干拓について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条の竣功認可のあつた日とする。