地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 昭和36年6月8日
法令の形式: 法律
地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十一号
地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第二項中「提出しなければならない」を「提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない」に改める。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五一〇、七〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき
二四
四八
道路の延長
一メートルにつき 一四四
〇〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき
三〇七
八五
木橋の延長
一メートルにつき
一一、一八八
〇〇
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき  三五
八一
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
二、〇六四
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき
四、四〇〇
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき     四〇
三四
面積
一平方キロメートルにつき
六八一、八三七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき 三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
二〇〇、四二〇
〇〇
学校数
一校につき
四六、七七五
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
二〇九、五二〇
〇〇
学校数
一校につき
四六、七七五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき
二〇、二六七
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき     七六
二九
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
六三、七六二
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき    二〇九
九七
 2 社会福祉費
人口
一人につき     八三
六八
 3 衛生費
人口
一人につき    一九五
六三
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき    一九六
〇〇
失業者数
一人につき 二六、六八八
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき 一、五七八
〇〇
農家数
一戸につき  二、四〇五
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき 一、五〇一
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき  九、〇〇七
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき    四八六
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき    一〇六
一一
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき 三八、五九四
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき    三七〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
一一四、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
市町村
一 消防費
人口
一人につき    二九五
三九
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき
一〇
二七
道路の延長
一メートルにつき  一一
〇三
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき
二四七
二四
木橋の延長
一メートルにつき 五九四
六七
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
二、〇三一
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき
四、四〇〇
〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき     三二
五〇
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき      四
五九
 5 その他の土木費
人口
一人につき     五六
一三
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき  一、二七八
〇〇
学級数
一学級につき
四二、五八八
〇〇
学校数
一校につき
二八一、八〇五
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき  一、二四七
〇〇
学級数
一学級につき
四一、五五五
〇〇
学校数
一校につき
二九七、四七一
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき
一九、三〇一
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき    一五五
四六
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき    一八〇
七六
 2 社会福祉費
人口
一人につき     四六
三五
 3 衛生費
人口
一人につき    二〇七
六七
 4 労働費
失業者数
一人につき 二六、六八八
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき  一、五七〇
八〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき    二二三
〇〇
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  一、〇七九
一九
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき    一〇二
五六
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき     三一
〇〇
世帯数
一世帯につき   一一九
九八
 3 その他の諸費
人口
一人につき   五六七
四六
面積
一平方キロメートルにつき
二九三、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中
(1) 国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため昭和二十七年度以降において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
に改め、同表中
四十 特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において、特別の措置として発行を許可された地方債(以下「特別措置債」という。)で、自治大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金
を削り、同表測定単位の種類の欄中「四十一」を「四十」に改め、同表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)」を「(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)」に改める。
第十三条第十項中「特定債償還費」を「災害復旧費及び特定債償還費」に改める。
第十六条第四項中「四月一日以前一年内に」を「四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十六年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和三十六年度に限り、改正後の地方交付税法第十二条第一項の表道府県の項及び市町村の項中
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
とあるのは
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十六年度における元利償還金
一円につき
九五
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十七年度以降において償還すべき元金の昭和三十六年度における償還額
一円につき  一
〇〇
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき  一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
と、同条第二項の表中
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
(1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため昭和二十七年度以降において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治大臣の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
四十 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)に係る当該年度における元利償還金
とあるのは
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十六年度における元利償還金
(1) 国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため起こした地方債の昭和三十六年度における元利償還金
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行なう地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の昭和三十六年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の昭和三十六年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の昭和三十六年度における元利償還金
四十 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十七年度以降において償還すべき元金の昭和三十六年度における償還額
国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る負担金に充てるため昭和二十六年度以前において発行を許可された地方債の昭和三十七年度以降において償還すべき元金の昭和三十六年度における償還額
四十一 特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債(以下「特別措置債」という。)で自治大臣が指定するものに係る昭和三十六年度における元利償還金及び昭和三十七年度以降において償還すべき元金の昭和三十六年度における償還額
四十二 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る昭和三十六年度における元利償還金
と読み替えるものとする。
3 改正前の地方財政法第三十三条第一項の規定により昭和三十五年度において地方債を起こした市町村は、改正後の地方財政法第五条の規定にかかわらず、昭和三十六年度にあつては当該地方債の額の三分の二の額、昭和三十七年度にあつては当該地方債の額の三分の一の額の地方債を起こすことができる。ただし、これらの額は、政令で定める額以上であることを要するものとし、これらの額に政令で定める額未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 前項の規定による地方債については、国は、毎年度、当該年度分の元利償還金の額に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。
5 附則第三項の規定による地方債は、国が資金運用部資金をもつてその金額を引き受けるものとする。
6 市町村は、附則第三項の規定による地方債を起こす場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定にかかわらず、自治大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、自治大臣は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
7 附則第三項の規定による地方債の利息の定率及び償還の方法並びに附則第四項の規定による地方債元利補給金の交付の方法その他前四項の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 改正前の地方財政法第三十三条第一項の規定により起こした地方債に係る地方債元利補給金の交付については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人