第十二条 国有林野事業勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、これを利益積立金及び特別積立金に組み入れて整理するものとする。
国有林野事業勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、利益積立金の額からその損失の額に相当する額を減額して、これを整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超過するときはその超過額を、利益積立金がないときはその損失の額を、それぞれ損失の繰越しとして整理するものとする。
第十三条 国有林野事業勘定において、毎会計年度、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)があるときは、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れなければならない。
特別積立金引当資金は、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から一般会計に繰り入れる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
前項の規定により特別積立金引当資金を使用したときは、特別積立金の額からその使用した額に相当する額を減額して整理するものとする。