国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和36年6月1日
法令の形式: 法律
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「、公有林野等官行造林法第一条の契約により行う事業及びこれらの」を「及びその」に改める。
第六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、この勘定の負担において、借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
第六条第二項の次に次の一項を加える。
前項ただし書の規定による借入金及び融通証券は、一年以内に償還しなければならない。
第八条中「及び利子」の下に「、第六条第二項ただし書の規定による融通証券の償還金」を加える。
第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条 国有林野事業勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、これを利益積立金及び特別積立金に組み入れて整理するものとする。
国有林野事業勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、利益積立金の額からその損失の額に相当する額を減額して、これを整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超過するときはその超過額を、利益積立金がないときはその損失の額を、それぞれ損失の繰越しとして整理するものとする。
第十三条 国有林野事業勘定において、毎会計年度、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)があるときは、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れなければならない。
特別積立金引当資金は、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業勘定から一般会計に繰り入れる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
前項の規定により特別積立金引当資金を使用したときは、特別積立金の額からその使用した額に相当する額を減額して整理するものとする。
第十七条第一項及び第二項を次のように改める。
この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。
特別積立金引当資金に属する現金は、資金運用部に預託して運用することができる。
第十七条第三項及び第四項中「森林基金」を「特別積立金引当資金」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)の規定に基づき締結された契約に係る事業は、改正後の国有林野事業特別会計法(以下「新法」という。)第一条第二項の国有林野事業とみなす。
3 新法第十二条及び第十三条の規定は、昭和三十五年度以後の年度の決算又は同年度からの持越現金について適用する。
4 改正前の国有林野事業特別会計法第十三条第一項の規定により積み立てられた積立金の昭和三十六年三月三十一日現在における残高のうち、百二十億円に相当する金額は、新法第十二条第一項の規定による利益積立金とみなし、その残額に相当する金額は、同項の規定による特別積立金とみなす。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人