母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号を次のように改める。
六 住宅を補修し、改築し、又は増築するのに必要な資金(以下「住宅資金」という。)
第四条第五号中「三万円」を「五万円」に改め、同条第六号中「住宅補修資金」を「住宅資金」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第五条第一項中「四年」を「六年」に、「二年」を「三年」に、「住宅補修資金については据置期間経過後五年」を「住宅資金については据置期間経過後六年」に改め、同条第三項及び第四項中「住宅補修資金」を「住宅資金」に改める。
第十条第一号中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。