母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和36年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

母子福祉資金制度は、母子家庭等の経済的自立を助成する目的で、事業開始資金や修学資金等を貸し付けてきたが、住宅資金等について改善すべき点があるため、法改正を行うものである。改正の要点は、第一に住宅資金の貸付対象を増改築にまで拡大し、貸付限度額を十万円とし、償還期限を五年から六年に延長すること、第二に事業継続資金の個人分の貸付限度額を三万円から五万円に引き上げ、償還期限を二年から三年に延長するとともに、事業開始資金の償還期限を四年から六年に延長することである。

参照した発言:
第38回国会 参議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月2日)
参議院
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月15日)
(昭和36年3月29日)
衆議院
(昭和36年5月18日)
(昭和36年5月18日)
(昭和36年6月28日)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号を次のように改める。
六 住宅を補修し、改築し、又は増築するのに必要な資金(以下「住宅資金」という。)
第四条第五号中「三万円」を「五万円」に改め、同条第六号中「住宅補修資金」を「住宅資金」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第五条第一項中「四年」を「六年」に、「二年」を「三年」に、「住宅補修資金については据置期間経過後五年」を「住宅資金については据置期間経過後六年」に改め、同条第三項及び第四項中「住宅補修資金」を「住宅資金」に改める。
第十条第一号中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号を次のように改める。
六 住宅を補修し、改築し、又は増築するのに必要な資金(以下「住宅資金」という。)
第四条第五号中「三万円」を「五万円」に改め、同条第六号中「住宅補修資金」を「住宅資金」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第五条第一項中「四年」を「六年」に、「二年」を「三年」に、「住宅補修資金については据置期間経過後五年」を「住宅資金については据置期間経過後六年」に改め、同条第三項及び第四項中「住宅補修資金」を「住宅資金」に改める。
第十条第一号中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人