地方財政法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和36年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公共団体が証券発行により地方債を起こす場合、信用力を補完し消化を容易にするため、二以上の地方公共団体による共同発行を制度化し、その法律効果を明確化する必要がある。具体的には、二以上の地方公共団体が議会の議決を経て共同して証券を発行できることを明確化し、募集・売り出し・交付等により不特定多数を相手方とする場合の償還及び利息の支払いについて連帯債務を義務付けることで、債権者保護と証券の信用力強化、消化促進を図るものである。

参照した発言:
第38回国会 参議院 地方行政委員会 第10号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年3月23日)
衆議院
(昭和36年3月24日)
(昭和36年4月14日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月20日)
参議院
(昭和36年5月11日)
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月23日)
(昭和36年5月26日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
地方財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十九号
地方財政法の一部を改正する法律
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の次に次の一条を加える。
(地方債証券の共同発行)
第五条の六 証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人