地方公共団体が証券発行により地方債を起こす場合、信用力を補完し消化を容易にするため、二以上の地方公共団体による共同発行を制度化し、その法律効果を明確化する必要がある。具体的には、二以上の地方公共団体が議会の議決を経て共同して証券を発行できることを明確化し、募集・売り出し・交付等により不特定多数を相手方とする場合の償還及び利息の支払いについて連帯債務を義務付けることで、債権者保護と証券の信用力強化、消化促進を図るものである。
参照した発言: 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第10号