地方公営企業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和36年5月22日
法令の形式: 法律
地方公営企業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十一号
地方公営企業法の一部を改正する法律
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 雑則(第四十条―第四十一条)」を
第五章
一部事務組合に関する特例(第三十九条の二・第三十九条の三)
第六章
雑則(第四十条―第四十一条)
に改める。
第一条中「根本基準」の下に「並びに企業の経営に関する事務を共同処理する地方自治法の規定による一部事務組合に関する特例」を加える。
第十七条の次に次の一条を加える。
(出資)
第十七条の二 地方公共団体は、地方公営企業の特別会計に必要な出資を行なうことができる。
「第五章 雑則」を「第六章 雑則」に改め、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 一部事務組合に関する特例
(組織に関する特例)
第三十九条の二 地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する地方自治法第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「組合」という。)には、第七条第一項の規定にかかわらず、管理者を置かないことを常例とするものとする。
2 前項の規定により管理者を置かない組合においては、管理者の権限は、当該組合の管理者が行なう。
3 第一項の規定により管理者を置かない組合においては、当該組合の管理者の任期は、三年を下るものとすることができない。
4 政令で定める組合においては、組合の管理者の権限に属する事務を処理させるための組織の名称は、政令で定めるところにより、企業庁とすることができる。
5 組合に監査委員を置く。
(財務に関する特例)
第三十九条の三 組合においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで並びに附則第二項及び附則第三項の規定を適用する。
2 組合を組織する地方公共団体は、当該組合に対して、必要な出資を行なうものとする。
3 前二項の規定は、第二条第二項又は第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を共同処理する地方自治法第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合に準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 改正後の地方公営企業法第三十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年度の事業年度から適用する。
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人