地方公営企業の基盤強化と経営円滑化を図るため、地方公共団体が特別会計に出資できる規定を新設するとともに、一部事務組合の組織・財務に関する特例規定を設けることを目的とする。具体的には、地方公共団体による公営企業特別会計への出資を可能にし、企業の開始・拡張時の基礎充実を図る。また一部事務組合については、企業管理者を置かない方式への一元化や、組合管理者の任期保障、企業庁の設置、監査委員の必置、財務の一元化などの特例を設け、より効率的な運営を実現する。
参照した発言:
第38回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
一部事務組合に関する特例(第三十九条の二・第三十九条の三) |
雑則(第四十条―第四十一条) |