(組織に関する特例)
第三十九条の二 地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する地方自治法第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「組合」という。)には、第七条第一項の規定にかかわらず、管理者を置かないことを常例とするものとする。
2 前項の規定により管理者を置かない組合においては、管理者の権限は、当該組合の管理者が行なう。
3 第一項の規定により管理者を置かない組合においては、当該組合の管理者の任期は、三年を下るものとすることができない。
4 政令で定める組合においては、組合の管理者の権限に属する事務を処理させるための組織の名称は、政令で定めるところにより、企業庁とすることができる。
(財務に関する特例)
第三十九条の三 組合においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで並びに附則第二項及び附則第三項の規定を適用する。
2 組合を組織する地方公共団体は、当該組合に対して、必要な出資を行なうものとする。
3 前二項の規定は、第二条第二項又は第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を共同処理する地方自治法第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合に準用する。