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訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和36年5月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
訴訟費用等臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「二百三十円」を「三百円」に改める。
第四条第四項中「百二十円」を「二百円」に、「二百七十円」を「三百五十円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2
この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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