民事訴訟における当事者・証人、刑事訴訟における証人、及び執行吏実施の執行事件における証人・鑑定人の日当について、現行の額が実情に即していないため、改正を行うものである。具体的には、民事・刑事訴訟における当事者・証人の日当最高額を230円から300円に引き上げる。また、執行吏実施の執行事件における証人の日当最高額を120円から200円に、鑑定人の日当最高額を270円から350円に、それぞれ増額しようとするものである。これは民事・刑事裁判における証人の機能の重要性と、訴訟関係者の負担等を考慮した措置である。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 法務委員会 第9号