訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和36年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟における当事者・証人、刑事訴訟における証人、及び執行吏実施の執行事件における証人・鑑定人の日当について、現行の額が実情に即していないため、改正を行うものである。具体的には、民事・刑事訴訟における当事者・証人の日当最高額を230円から300円に引き上げる。また、執行吏実施の執行事件における証人の日当最高額を120円から200円に、鑑定人の日当最高額を270円から350円に、それぞれ増額しようとするものである。これは民事・刑事裁判における証人の機能の重要性と、訴訟関係者の負担等を考慮した措置である。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年5月11日)
参議院
(昭和36年5月11日)
衆議院
(昭和36年5月12日)
(昭和36年5月12日)
参議院
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月18日)
(昭和36年5月19日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「二百三十円」を「三百円」に改める。
第四条第四項中「百二十円」を「二百円」に、「二百七十円」を「三百五十円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人