特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の有効期限を5年間延長することを提案する。九州、四国、中国から中部地方にかけての特殊土壌地帯は、風土的悪条件により台風や豪雨による被害を受けやすく、農業生産性も低い状況にある。昭和27年の法制定以来、治山、砂防等の対策事業を実施し、一定の効果を上げてきたが、第二次五カ年計画の進捗率は57%程度にとどまっている。残事業の完遂と新たな事業計画の策定により、国土保全、民生安定、所得格差縮小の観点から、より効果的な対策を推進する必要があるため、現行法の期限を昭和42年3月31日まで延長しようとするものである。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 建設委員会 第20号