特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和36年5月20日
法令の形式: 法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十九号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十九号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
農林大臣 周東英雄
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙