森林開発公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和36年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

森林の治山治水機能を強化するため、水源地域の民有要造林地について、従来は国が官行造林事業を行ってきた。しかし、対象地が零細で分散している上、国有林野事業の生産力増強計画や既存の官行造林地での主伐期到来による事務量増大、地元市町村等との協力の必要性から、国による事業継続が適切でない状況となった。そこで今後は、森林開発公団が分収造林特別措置法に基づく費用負担者または造林者となり、地元市町村や森林組合等と連携して事業を進めることとし、そのための法改正を行うものである。

参照した発言:
第38回国会 参議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月1日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月5日)
(昭和36年4月6日)
(昭和36年4月7日)
(昭和36年4月7日)
参議院
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月13日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月20日)
(昭和36年4月21日)
(昭和36年4月24日)
(昭和36年4月25日)
(昭和36年4月26日)
(昭和36年5月17日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
森林開発公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十二号
森林開発公団法の一部を改正する法律
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行うとともに」の下に「、水源をかん養するため急速かつ計画的に森林の造成を行なう必要がある地域内における当該森林の造成に係る事業を行なうほか」を加える。
第三条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第三条の二 公団の資本金は、十億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。この場合には、公団は、その出資額により資本金を増加するものとする。
3 前二項の規定による政府の出資金及びこれを運用した場合に生ずる利子その他の運用利益金は、第十八条第一項第六号に掲げる業務の財源にあてなければならない。
第七条中「二人以内」を「三人以内」に改める。
第十八条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 水源をかん養するため急速かつ計画的に森林の造成を行なう必要があるものとして農林大臣が指定する地域内の土地につき、分収造林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第一条に規定する造林者又は費用負担者として同条に規定する分収造林契約の当事者となり、当該契約に基づき森林の造成に係る事業を行なうこと。
第十八条に次の一項を加える。
4 第一項第六号の契約においては、分収造林特別措置法第一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 当該契約の存続期間に関する事項
二 植栽の期間に関する事項
三 伐採の時期及び方法に関する事項
四 収益分収の方法に関する事項
五 その他農林省令で定める事項
第二十二条の次に次の一条を加える。
(業務方法書)
第二十二条の二 公団は、第十八条第一項第六号の業務を行なおうとするときは、業務方法書を定め、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の業務方法書に定めるべき事項は、農林省令で定める。
第二十三条第一項中「又は前条第一項の受託準則」を「、第二十二条第一項の受託準則又は前条第一項の業務方法書」に改める。
第二十四条中「又は第二十二条第一項の受託準則」を「、第二十二条第一項の受託準則又は第二十二条の二第一項の業務方法書」に改め、「第二十二条第一項又は」を「第二十二条第一項、第二十二条の二第一項又は」に改め、「若しくは受託準則」を「、受託準則若しくは業務方法書」に改める。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第三十二条の二 公団は、第十八条第一項第六号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第三十七条に次の一号を加える。
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第三十九条第一号中「第三十条」を「第二十二条の二第一項、第三十条」に「又は前条第二項の規定による認可」を「若しくは前条第二項の規定による認可又は第二十三条第一項の規定による業務方法書の変更の認可」に改め、同条中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十二条の二第二項又は次条の規定により農林省令を定めようとするとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人