森林の治山治水機能を強化するため、水源地域の民有要造林地について、従来は国が官行造林事業を行ってきた。しかし、対象地が零細で分散している上、国有林野事業の生産力増強計画や既存の官行造林地での主伐期到来による事務量増大、地元市町村等との協力の必要性から、国による事業継続が適切でない状況となった。そこで今後は、森林開発公団が分収造林特別措置法に基づく費用負担者または造林者となり、地元市町村や森林組合等と連携して事業を進めることとし、そのための法改正を行うものである。
参照した発言:
第38回国会 参議院 農林水産委員会 第8号