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関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十八号
公布年月日: 昭和36年4月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税定率法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十八号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「関税を」の下に「軽減し、又は」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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