関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和36年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄との貿易の実情を考慮し、沖縄から輸入される物品のうち、外国産物品を原材料として沖縄で加工されたものについて関税を軽減する制度を設けることを目的としている。具体的には、沖縄において加えられた付加価値分については関税を課さないこととするものである。これは、沖縄の産業振興と貿易促進を図るための措置として提案されている。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月28日)
(昭和36年3月2日)
参議院
(昭和36年3月9日)
衆議院
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月25日)
(昭和36年3月28日)
参議院
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年4月12日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十八号
関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「関税を」の下に「軽減し、又は」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人