総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和36年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総理府に新たに海洋科学技術審議会と町名地番制度審議会を設置することを目的とする改正案である。海洋科学技術審議会については、海洋の科学的究明と利用開発の重要性が高まる中、日本の研究体制に有機的連携と総合性が欠けているため、基本方針確立と科学技術の総合的推進を図る。町名地番制度審議会については、町名地番の混乱による国民生活上・行政上の不便を解消するため、不動産権利関係への影響も考慮しつつ、有識者の意見を踏まえた根本方針を確立する必要があることから、臨時の付属機関として設置するものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月21日)
参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月14日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月12日)
衆議院
(昭和36年4月13日)
(昭和36年6月28日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十七号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中公営競技調査会の項の次に次のように加える。
海洋科学技術審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて海洋に関する科学技術に関する重要事項を調査審議すること。
町名地番制度審議会
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて町名地番制度に関する重要事項を調査審議すること。
第十五条第二項中「職員」の下に「その他これらの附属機関に関し必要な事項」を加える。
附則第四項中「税制調査会は昭和三十七年三月三十一日まで」の下に「、町名地番制度審議会は昭和三十七年三月三十一日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
自治大臣 安井謙