(利益及び損失の処理)
第十四条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを利益の繰越しとして整理するものとする。この場合において、次項の規定により繰り越した損失があるときは、その損失を当該利益の額をもつてうめ、その利益の額が繰り越した損失の額を超過するときは、その超過額を利益の繰越しとして整理するものとする。
2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、前項の規定により繰り越した利益を減額して整理するものとする。ただし、その損失の額が繰り越した利益の額を超過するときはその超過額を、繰り越した利益がないときはその損失の額を、それぞれ損失の繰越しとして整理するものとする。
(剰余金の積立て等)
第十五条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。ただし、歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 この会計の積立金は、この会計の歳出の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。