(合併等の場合の課税の特例)
第十二条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定機械工業を営む者に対し、その者が他の特定機械工業を営む法人と合併し、又は他の特定機械工業を営む法人に対して出資し、若しくは他の特定機械工業を営む者とともに出資して特定機械工業を営む法人を設立することが当該特定機械工業を営む者の生産若しくは加工の規模の拡大、生産若しくは加工の方式の改善又は生産若しくは加工の技術の著しい向上に寄与するものであり、かつ、基本計画に定める当該特定機械工業の合理化の目標を達成するため必要なものである旨の承認をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する出資をする特定機械工業を営む法人に対して同項の承認をする場合には、政令で定めるところにより、当該法人に対し、当該出資に係る資産が当該出資を受ける法人又は当該出資に基づいて設立される法人の営む特定機械工業の用に供するため必要なものである旨の承認をあわせてすることができる。
3 第一項の承認を受けた法人が政令で定める期間内に当該承認を受けたところに従つて合併した場合には、当該法人の当該合併に係る清算所得については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税を軽減し、又は免除する。
4 第一項及び第二項の承認を受けた法人が、政令で定める期間内に第二項の承認に係る資産を出資した場合において、当該出資が第一項の承認を受けたところに従つてされたことにつき主務大臣の証明を受けたときは、当該出資に係る益金に相当する金額は、租税特別措置法で定めるところにより、当該出資の日を含む事業年度の法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定による所得の計算上、益金に算入しない。
5 第一項の承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立した法人又は当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人が当該承認に係る次の事項について受ける登記については、租税特別措置法で定めるところにより、登録税を軽減する。
二 法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産の取得
(工場用地の買換えの場合の課税の特例)
第十二条の三 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定機械工業を営む者に対し、その営む特定機械工業の用に供している工場用地(政令で定める工場施設の敷地に供される土地をいうものとし、当該土地の上に存する権利を含むものとする。以下同じ。)を譲渡し、かつ、これに代わるべき土地(当該土地の上に存する権利を含む。)を取得してこれを工場用地として当該事業の用に供することが当該特定機械工業を営む者の生産又は加工の方式の改善に寄与するものであり、かつ、基本計画に定める当該特定機械工業の合理化の目標を達成するため必要なものである旨の承認をすることができる。
2 前項の承認を受けた者が、当該承認を受けたところに従つて工場用地を譲渡したことその他政令で定める事情があることにつき主務大臣の証明を受けた場合には、当該譲渡に係る収入金額又は益金に相当する金額は、租税特別措置法で定めるところにより、当該譲渡の日を含む年又は事業年度の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は法人税法の規定による所得の計算上、総収入金額又は益金に算入しない。