国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「又は国立大学の学部」を「若しくは国立大学の学部又は国立短期大学」に改める。
第三条の表大阪大学の項中「工学部」を
工学部
基礎工学部
に改める。
第三条の三第一項の表中
北見工業短期大学
北海道
北見工業短期大学
北海道
宇都宮工業短期大学
栃木県
長岡工業短期大学
新潟県
宇部工業短期大学
山口県
に改め、同条第二項の表中名古屋工業大学短期大学部及び九州工業大学短期大学部の項を削る。
第四条第一項の表中
広島大学
理論物理学研究所
広島県
物理学の基礎理論に関する総合研究
広島大学
理論物理学研究所
広島県
物理学の基礎理論に関する総合研究
原爆放射能医学研究所
原子爆弾の放射能による障害の治療及び予防に関する学理並びにその応用の研究
に改め、同条第二項の表中
京都大学
基礎物理学研究所
京都府
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
名古屋大学
プラズマ研究所
愛知県
プラズマに関する基礎的研究
京都大学
基礎物理学研究所
京都府
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
に改める。
第十二条中「又は国立大学の学部」を「若しくは国立大学の学部又は国立短期大学」に改め、「当該国立大学」の下に「又は当該国立短期大学」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「又は国立大学の学部」を「若しくは国立大学の学部又は国立短期大学」に改める。
第三条の表大阪大学の項中「工学部」を
工学部
基礎工学部
に改める。
第三条の三第一項の表中
北見工業短期大学
北海道
北見工業短期大学
北海道
宇都宮工業短期大学
栃木県
長岡工業短期大学
新潟県
宇部工業短期大学
山口県
に改め、同条第二項の表中名古屋工業大学短期大学部及び九州工業大学短期大学部の項を削る。
第四条第一項の表中
広島大学
理論物理学研究所
広島県
物理学の基礎理論に関する総合研究
広島大学
理論物理学研究所
広島県
物理学の基礎理論に関する総合研究
原爆放射能医学研究所
原子爆弾の放射能による障害の治療及び予防に関する学理並びにその応用の研究
に改め、同条第二項の表中
京都大学
基礎物理学研究所
京都府
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
名古屋大学
プラズマ研究所
愛知県
プラズマに関する基礎的研究
京都大学
基礎物理学研究所
京都府
素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
に改める。
第十二条中「又は国立大学の学部」を「若しくは国立大学の学部又は国立短期大学」に改め、「当該国立大学」の下に「又は当該国立短期大学」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人