地方道路税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新道路整備五カ年計画の財源確保のため、揮発油に対する消費税の増徴を図ることを目的として、地方道路税法の一部改正を提案する。改正の主な内容は、地方道路税の税率を1キロリットルあたり3,500円から4,000円に引き上げること、また地方道路税と揮発油税の配分率を見直し、地方道路税分を261分の40、揮発油税分を261分の221に改めることである。これにより平年度約32億円、初年度約26億円の増収を見込んでいる。さらに、法施行日時点で5キロリットル以上の揮発油を所持する製造者等に対し、1キロリットルあたり500円の手持品課税を実施する。

参照した発言:
第38回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月17日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
参議院
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月22日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月23日)
参議院
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月7日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
地方道路税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十九号
地方道路税法の一部を改正する法律
地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「三千五百円」を「四千円」に改める。
第七条第二項及び第九条第二項中「二百二十七分の三十五」を「二百六十一分の四十」に、「二百二十七分の百九十二」を「二百六十一分の二百二十一」に改める。
第十条第一項中「二百二十七分の三十五」を「二百六十一分の四十」に改め、同条第二項中「二百二十七分の百九十二」を「二百六十一分の二百二十一」に改める。
第十一条第一項、第十二条第四項及び第十三条第一項中「二百二十七分の三十五」を「二百六十一分の四十」に、「二百二十七分の百九十二」を「二百六十一分の二百二十一」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた地方道路税については、なお従前の例による。
3 揮発油税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十八号)附則第三項の規定の適用を受ける揮発油に係る地方道路税の税率は、改正後の地方道路税法第四条に規定する税率とする。
4 揮発油税法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受ける揮発油には、当該揮発油に係る揮発油税額の二十九分の五に相当する税額の地方道路税を課し、当該地方道路税の税額を、同項に規定する揮発油の製造者又は販売業者から、同法附則第五項に規定する区分により徴収される揮発油税額にあわせて徴収する。
5 前項の規定による地方道路税については、改正後の地方道路税法第七条第二項及び第十条から第十三条まで中「二百六十一分の四十」とあるのは「三十四分の五」と、「二百六十一分の二百二十一」とあるのは「三十四分の二十九」として、これらの規定を適用する。
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人