物品税は多種多様な物品を課税対象としており、国民経済に密接な関係があるため、政府は機会あるごとに改正を行い軽減合理化を図ってきた。しかし課税物品間の負担バランスなど多くの問題が残されている。昭和34年度にかなりの減税を行ったこともあり、これらの問題は今後税制調査会を中心に間接税全般の問題と関連して検討を続け、その結論を待って改正を行うこととし、昭和36年度は原則として改正を見送り、特に緊急やむを得ない物品についてのみ改正を行うこととした。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
免除の規定 |
追徴の規定 |
物品税法第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
物品税法第十二条第一項 |
同法第十二条第二項 |
物品税法第十三条第一項 |
同法第十三条第二項若しくは第四項又は第十三条ノ二第三項若しくは第十八条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |