在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十八号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在コンゴー日本国大使館
コンゴー レオポルドヴィル
在コンゴー(レオポルドヴィル)日本国大使館
コンゴー(レオポルドヴィル) レオポルドヴィル
在エクアドル日本国大使館
エクアドル キート
在ボリヴィア日本国大使館
ボリヴィア ラ・パス
在パラグァイ日本国大使館
パラグァイ アスンシオン
在ウルグァイ日本国大使館
ウルグァイ モンテヴィデオ
在ソマリア日本国大使館
ソマリア モガディシオ
在スーダン日本国大使館
スーダン カルツーム
在チャード日本国大使館
チャード フォール・ラミー
在中央アフリカ共和国日本国大使館
中央アフリカ共和国 バンギ
在カメルーン日本国大使館
カメルーン ヤウンデ
在コンゴー(ブラザヴィル)日本国大使館
コンゴー(ブラザヴィル) ブラザヴィル
在ガボン日本国大使館
ガボン リーブルヴィル
在ニジェール日本国大使館
ニジェール ニアメ
在マリ日本国大使館
マリ バマコ
在モロッコ日本国大使館
モロッコ ラバト
在モーリタニア日本国大使館
モーリタニア ヌアクシヨット
在セネガル日本国大使館
セネガル ダカール
在上ヴォルタ日本国大使館
上ヴォルタ ワガドウグー
在ダホメ日本国大使館
ダホメ ポルト・ノーヴォ
在トーゴー日本国大使館
トーゴー ロメ
在象牙海岸共和国日本国大使館
象牙海岸共和国 アビジャン
在ギニア日本国大使館
ギニア コナクリ
在リベリア日本国大使館
リベリア モンロヴィア
在南アフリカ連邦日本国大使館
南アフリカ連邦 プレトリア
在マダガスカル日本国大使館
マダガスカル タナナリヴ
に改め、
在ウルグァイ日本国公使館
ウルグァイ モンテヴィデオ
在南アフリカ連邦日本国公使館
南アフリカ連邦 プレトリア
在ボリヴィア日本国公使館
ボリヴィア ラ・パス
在エクアドル日本国公使館
エクアドル キート
在パラグァイ日本国公使館
パラグァイ アスンシオン
在スーダン日本国公使館
スーダン カルツーム
在モロッコ日本国公使館
モロッコ ラバト
在プレトリア日本国総領事館
南アフリカ連邦 プレトリア
及び
在カサブランカ日本国総領事館
モロッコ カサブランカ
を削り、
在ソールズベリー日本国総領事館
ローデシア・ニアサランド連邦 ソールズベリー
在ソールズベリー日本国総領事館
ローデシア・ニアサランド連邦 ソールズベリー
在レシフェ日本国総領事館
ブラジル レシフェ
在ナイロビ日本国総領事館
英領ケニア ナイロビ
に改め、
在ナイロビ日本国領事館
英領ケニア ナイロビ
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の次に次の一項を加える。
8 在ソマリア、在チャード、在中央アフリカ共和国、在カメルーン、在コンゴー(ブラザヴィル)、在ガボン、在ニジェール、在マリ、在モーリタニア、在上ヴォルタ、在ダホメ、在トーゴー、在象牙海岸共和国、在ギニア、在リベリア及び在マダガスカルの各日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸については、当分の間、在セネガル日本国大使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の例による。
別表大使館の項中
コンゴー
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
コンゴー
(レオポルドヴィル)
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
エクアドル
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
ボリヴィア
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
パラグァイ
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
ウルグァイ
一二、二〇〇
一一、六〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
スーダン
一二、二〇〇
一一、三三〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
モロッコ
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
セネガル
一二、二〇〇
一一、〇五〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
南アフリカ連邦
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改め、同表公使館の項中
ウルグァイ
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
南アフリカ連邦
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ボリヴィア
一二、二〇〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
エクアドル
一二、二〇〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
パラグァイ
一二、二〇〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
スーダン
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
及び
モロッコ
一二、二〇〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
を削り、同表総領事館の項中
プレトリア
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
及び
カサブランカ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
を削り、
ソールズベリー
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ソールズベリー
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
レシフェ
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ナイロビ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
に改め、同表領事館の項中
ナイロビ
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
を削る。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
外務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 池田勇人