昭和28年に制定された地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律は、当時の地方財政状況を考慮し、国の直轄事業に係る地方公共団体の負担金について、現金納付に代えて地方債証券による納付を可能とした。しかし、その後の地方財政状況の好転により、地方財政運営の健全化を図るため、地方債証券による納付制度を廃止し、本来の現金納付の原則に戻すことが適当と判断された。昭和35年度には特別会計事業について、36年度には一般会計に属する直轄事業についても現金納付制度に移行することから、地方債証券による納付の特例措置を全面的に廃止するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号