1 政府は、当分の間、国が直轄で行う事業について地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。)が法律に基いて負担する負担金(以下「負担金」という。)については、政令で定めるところにより、当該地方公共団体の発行する地方債の証券(港務局の発行する債券を含む。)をもつて納付させることができる。
2 政府は、昭和二十七年度以前に国が直轄で行つた事業についての負担金で、政令で定める日までに納付されないものについては、政令で定める日後、政令で定めるところにより、延滞利子を附することができる。