地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律
法令番号: 法律第111号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最近の地方財政状況を踏まえ、国の直轄事業について地方公共団体が負担する負担金を地方債で納付できる特例措置を設けることとした。道路法、河川法、土地改良法、港湾法等に基づく負担金について、地方債証券での納付を可能とし、利率等は政令で定める。本措置は昭和28年度以降の事業負担金から適用する。27年度以前の未納負担金は納付計画を立てさせ、それでも未納の場合は延滞利子を付すことで滞納防止を図る。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月17日)
参議院
(昭和28年6月18日)
衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月17日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律
1 政府は、当分の間、国が直轄で行う事業について地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。)が法律に基いて負担する負担金(以下「負担金」という。)については、政令で定めるところにより、当該地方公共団体の発行する地方債の証券(港務局の発行する債券を含む。)をもつて納付させることができる。
2 政府は、昭和二十七年度以前に国が直轄で行つた事業についての負担金で、政令で定める日までに納付されないものについては、政令で定める日後、政令で定めるところにより、延滞利子を附することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、本則第一項の規定は、昭和二十八年度以後に国が直轄で行う事業についての負担金の納付から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎