最近の地方財政状況を踏まえ、国の直轄事業について地方公共団体が負担する負担金を地方債で納付できる特例措置を設けることとした。道路法、河川法、土地改良法、港湾法等に基づく負担金について、地方債証券での納付を可能とし、利率等は政令で定める。本措置は昭和28年度以降の事業負担金から適用する。27年度以前の未納負担金は納付計画を立てさせ、それでも未納の場合は延滞利子を付すことで滞納防止を図る。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号