就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
第一条中「児童及び生徒のため教科用図書及び修学旅行費の給与を行う」を「児童及び生徒について教科用図書を給与する等就学奨励を行なう」に改める。
第二条各号列記以外の部分中「若しくはその購入費」の下に「、学用品若しくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費」を加え、「小学校の第六学年の児童若しくは中学校の第三学年の生徒に係る修学旅行費」を「児童若しくは生徒の修学旅行費」に改め、同条第一号中「教科用図書又はその購入費」を「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費又は児童若しくは生徒の通学に要する交通費」に改める。