経済的理由で就学困難な児童生徒に対する教科書・修学旅行費の国の補助制度について、新たに学用品費と通学交通費も補助対象に加えることとした。学用品は学習に不可欠であり、遠距離通学の交通費とともに、困窮家庭にとって大きな負担となっているためである。これらの費用を給与する市町村に対し、国が予算の範囲内で経費の一部を補助する。また、従来は最高学年のみを対象としていた修学旅行費の補助を、僻地等の実情を考慮し、他学年にも拡大する。これに伴い、法律の名称を「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に改める。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 文教委員会 第1号