就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和36年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済的理由で就学困難な児童生徒に対する教科書・修学旅行費の国の補助制度について、新たに学用品費と通学交通費も補助対象に加えることとした。学用品は学習に不可欠であり、遠距離通学の交通費とともに、困窮家庭にとって大きな負担となっているためである。これらの費用を給与する市町村に対し、国が予算の範囲内で経費の一部を補助する。また、従来は最高学年のみを対象としていた修学旅行費の補助を、僻地等の実情を考慮し、他学年にも拡大する。これに伴い、法律の名称を「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に改める。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月7日)
衆議院
(昭和36年2月8日)
参議院
(昭和36年2月9日)
衆議院
(昭和36年3月1日)
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月15日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
第一条中「児童及び生徒のため教科用図書及び修学旅行費の給与を行う」を「児童及び生徒について教科用図書を給与する等就学奨励を行なう」に改める。
第二条各号列記以外の部分中「若しくはその購入費」の下に「、学用品若しくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費」を加え、「小学校の第六学年の児童若しくは中学校の第三学年の生徒に係る修学旅行費」を「児童若しくは生徒の修学旅行費」に改め、同条第一号中「教科用図書又はその購入費」を「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費又は児童若しくは生徒の通学に要する交通費」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律
就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
第一条中「児童及び生徒のため教科用図書及び修学旅行費の給与を行う」を「児童及び生徒について教科用図書を給与する等就学奨励を行なう」に改める。
第二条各号列記以外の部分中「若しくはその購入費」の下に「、学用品若しくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費」を加え、「小学校の第六学年の児童若しくは中学校の第三学年の生徒に係る修学旅行費」を「児童若しくは生徒の修学旅行費」に改め、同条第一号中「教科用図書又はその購入費」を「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費又は児童若しくは生徒の通学に要する交通費」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人