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総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十四号
公布年月日: 昭和35年12月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
総理府設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十四号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中皇居造営審議会の項を削り、同和対策審議会の項の次に次のように加える。
公営競技調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走に関する現行制度に検討を加え、関係諸問題を調査審議すること。
附則第四項中「、皇居造営審議会は昭和三十五年三月三十一日まで」を削り、「固定資産評価制度調査会は昭和三十六年三月三十一日まで」の下に「、公営競技調査会は昭和三十六年九月三十日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
本文
詳細・沿革