総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第174号
公布年月日: 昭和35年12月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総会を新設し、内閣総理大臣の諮問に応じて公営競技制度の検討と関係諸問題の調査審議を行うことを目的とする。競馬、競輪、小型自動車競走、モーターボート競走は畜産振興や地方財政健全化等に寄与してきたが、射幸心を刺激し社会的弊害も生じている。制度の根拠法は制定から10年以上が経過し、目的の一部達成や世論を踏まえ、制度・運営の根本的検討が必要な時期にある。また、皇居造営審議会の存続期間終了に伴い、関連規定を削除する。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月20日)
参議院
(昭和35年12月20日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十四号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中皇居造営審議会の項を削り、同和対策審議会の項の次に次のように加える。
公営競技調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走に関する現行制度に検討を加え、関係諸問題を調査審議すること。
附則第四項中「、皇居造営審議会は昭和三十五年三月三十一日まで」を削り、「固定資産評価制度調査会は昭和三十六年三月三十一日まで」の下に「、公営競技調査会は昭和三十六年九月三十日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫