四国地方開発促進法に基づく開発促進計画が決定されたことを受け、同計画に基づく重要事業の経費に係る国の負担・補助割合を引き上げることで、同地方の開発事業の促進を図るため、法改正を行うものである。具体的には、財政再建団体である県については通常より2割の負担割合引き上げを行い、財政再建団体ではないが財政力が不十分な県については、内閣総理大臣が指定し、2割以内で政令で定める割合の引き上げを行うこととする。
参照した発言: 第37回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第3号