在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十三号
公布年月日: 昭和35年12月26日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十三号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ アテネ
在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ アテネ
在ナイジェリア連邦日本国大使館
ナイジェリア連邦 ラゴス
在コンゴー日本国大使館
コンゴー レオポルドヴィル
に改め、
在ラゴス日本国領事館
英領ナイジェリア ラゴス
及び
在レオポルドヴィル日本国領事館
ベルギー領コンゴー レオポルドヴィル
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
ギリシャ
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ギリシャ
一二、二〇〇
一〇、七二〇
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ナイジェリア連邦
一二、二〇〇
一〇、三三五
八、四七〇
六、七八〇
五、九三〇
五、〇八〇
四、四五〇
三、八一〇
三、一八〇
二、七五〇
二、三三〇
二、一二〇
一、九三〇
一、七三〇
コンゴー
一二、二〇〇
一一、〇五〇
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
に改め、同表領事館の項中
ラゴス
八、四七〇
六、七八〇
五、九三〇
五、〇八〇
四、四五〇
三、八一〇
三、一八〇
二、七五〇
二、三三〇
二、一二〇
一、九三〇
一、七三〇
及び
レオポルドヴィル
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 池田勇人