商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十号
公布年月日: 昭和35年12月24日
法令の形式: 法律
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十号
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ五の次に次の一条を加える。
第六条ノ六 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ二十億円増加シ之ヲ二千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第八条ノ五の次に次の一条を加える。
第八条ノ六 政府ハ第六条ノ六ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為二十億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 池田勇人