食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第152号
公布年月日: 昭和35年12月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計において、食糧の買入代金等の支払いに充てるための証券発行、借入金、一時借入金の限度額が現行の「最高四千四百億円」では不足する見込みとなった。これは本年の豊作により、米穀の買入予定数量が当初の三千四百万石から四千百万石に大幅増加したことが主因である。食糧証券等の限度額は食糧の買入費等の予算と密接な関係があるため、今後はこの限度額を予算をもって国会の議決を経ることとする。なお、今回の予算補正では本年度の限度額を五千百億円とすることを予定している。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月13日)
(昭和35年12月14日)
参議院
(昭和35年12月14日)
衆議院
(昭和35年12月15日)
参議院
(昭和35年12月19日)
衆議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月20日)
参議院
(昭和35年12月21日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十二号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「額ハ通シテ最高四千四百億円トス」を「限度額ニ付テハ予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経ベシ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人