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食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十二号
公布年月日: 昭和35年12月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
米穀需給調節特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十二号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「額ハ通シテ最高四千四百億円トス」を「限度額ニ付テハ予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経ベシ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革