経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 昭和35年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業金融公庫において、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益を財源として、国の補助対象外の農地改良・造成事業への貸付利子を軽減しているが、酪農振興の観点から、補助対象外の牧野改良・造成事業に対する貸付についても、同基金の運用益を利子軽減に充てることを可能とするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月23日)
参議院
(昭和35年2月25日)
衆議院
(昭和35年4月26日)
(昭和35年4月28日)
(昭和35年5月10日)
参議院
(昭和35年5月10日)
衆議院
(昭和35年5月12日)
(昭和35年5月13日)
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
(昭和35年7月15日)
(昭和35年7月15日)
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十七号
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「農地」の下に「又は牧野」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南條徳男
内閣総理大臣 池田勇人
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十七号
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「農地」の下に「又は牧野」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南条徳男
内閣総理大臣 池田勇人