農林漁業金融公庫において、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益を財源として、国の補助対象外の農地改良・造成事業への貸付利子を軽減しているが、酪農振興の観点から、補助対象外の牧野改良・造成事業に対する貸付についても、同基金の運用益を利子軽減に充てることを可能とするため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号