経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十七号
公布年月日: 昭和35年8月1日
法令の形式: 法律
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十七号
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「農地」の下に「又は牧野」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南條徳男
内閣総理大臣 池田勇人
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十七号
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律
経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「農地」の下に「又は牧野」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南条徳男
内閣総理大臣 池田勇人