積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第133号
公布年月日: 昭和35年7月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

積雪寒冷単作地帯は一道一府二十四県に及び、面積約二百五十万ヘクタールに達する重要な食糧供給地である。昭和二十六年の法律制定以来、農業振興計画に基づき約五百五十八億円の土地改良事業を実施し、一定の成果を上げてきた。しかし、計画の進捗度は五一%にとどまり、残された地域は条件が悪く自己負担力も乏しい。また、裏作導入や田畑輪換等、独自の営農形態確立のための試験研究など、課題が山積している。そこで、昭和三十六年三月末で失効する本法の有効期限を五カ年延長し、農家所得の増強対策等も含めて、この地帯の農業振興を一層促進する必要がある。

参照した発言:
第34回国会 参議院 農林水産委員会 第31号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年5月11日)
参議院
(昭和35年5月17日)
衆議院
(昭和35年6月17日)
参議院
(昭和35年7月12日)
(昭和35年7月15日)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十三号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南條徳男
内閣総理大臣 池田勇人
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十三号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南条徳男
内閣総理大臣 池田勇人