積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十三号
公布年月日: 昭和35年7月29日
法令の形式: 法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十三号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南條徳男
内閣総理大臣 池田勇人
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十三号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南条徳男
内閣総理大臣 池田勇人