電源開発促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 昭和35年7月29日
法令の形式: 法律
電源開発促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十二号
電源開発促進法の一部を改正する法律
電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又は火力」を「、火力又は原子力」に改める。
第十三条第二項第三号中「火力」を「火力、原子力」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 会社は、前条第一項の事業の円滑な遂行に支障のない限り、委託を受けて、外国における電源開発等及びこれに関連する大規模土木工事に関する調査、設計及び工事監督その他の技術援助に関する事業を行なうことができる。
2 会社が前項の事業を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第三十五条の二中「第二十三条第二項」の下に「、第二十三条の二第二項」を加える。
第四十条第一号中「第二十三条第二項若しくは第三項」の下に「、第二十三条の二第二項」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
通商産業大臣 石井光次郎