国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和35年7月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国土開発縦貫自動車道建設法第三条に基づき、中央自動車道の東京都から小牧市付近までの予定路線を定めるものである。小牧市から吹田市までの区間は既に日本道路公団による建設工事が開始されており、東京都から小牧市付近までの区間については3年間の調査を経て、地質、気象、建設費、交通量等の概況把握が完了した。本年3月18日に建設審議会の議を経て予定路線を決定し、起点を東京都とし、神奈川県相模湖町付近、富士吉田市付近等を経過地として法案を提出するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 建設委員会 第19号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年5月17日)
参議院
(昭和35年5月19日)
衆議院
(昭和35年6月17日)
参議院
(昭和35年6月21日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十八号
国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条第一項の規定に基づき、国土開発縦貫自動車道中央自動車道のうち、東京都から小牧市附近までの予定路線を次のとおり定める。
一 起点
東京都
二 主たる経過地
神奈川県津久井郡相模湖町附近
富士吉田市附近
静岡県安倍郡井川村附近
飯田市附近
中津川市附近
小牧市附近
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
建設大臣 橋本登美三郎