(工事完成保証人に対する支払)
第十三条の二 保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わつて自らその工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業会社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。
2 保証事業会社及び工事完成保証人は、協議により、発注者の意見を聞いて、前項に規定する支払の額を予定することができる。