公共工事の前払金保証制度は適正に運用され効果を上げているが、事業の一層の充実を図る必要がある。そこで、工事完成保証人が発注者の請求に応じて工事を完成した場合、保証事業会社は工事完成保証人に対し、保証金相当額の範囲内で所定の金額を支払うことができるようにする。これにより、工事完成保証人の債務履行を容易にし、公共工事の適正な施行を確保することを目的として本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第34回国会 参議院 建設委員会 第19号