開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第124号
公布年月日: 昭和35年7月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開拓者の大部分が不十分な資力で入植せざるを得ない状況で、農用施設・農機具・大家畜等の基本的生産手段の整備に必要な資金調達が困難なため、政府は1947年に開拓者資金融通特別会計を設置し、長期低利の融資制度を確立した。北海道の開拓者に対する振興対策資金については、経営形態から多額の資本を要し償還が困難なため、寒冷地畑作営農改善資金との均衡を考慮し、据置期間5年後15年間での償還に変更することとした。また、貸付金の管理簡素化のため、据置期間および償還期間をそれぞれ1年延長することとした。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月22日)
参議院
(昭和35年3月22日)
(昭和35年4月5日)
衆議院
(昭和35年4月12日)
(昭和35年4月13日)
(昭和35年4月14日)
(昭和35年4月19日)
参議院
(昭和35年4月19日)
衆議院
(昭和35年4月20日)
参議院
(昭和35年4月21日)
(昭和35年4月26日)
(昭和35年4月28日)
(昭和35年5月10日)
衆議院
(昭和35年5月17日)
(昭和35年6月17日)
参議院
(昭和35年6月21日)
(昭和35年7月12日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十四号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「償還期間二十年」を「同条第一項第一号又は第二号の資金については償還期間二十一年」に改め、「年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法」の下に「により、同項第三号の資金については償還期間十六年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法」を加え、「償還期間二十五年」を「同項第一号又は第二号の資金については償還期間二十六年」に改め、「年利五分の均等年賦償還の方法」の下に「により、同項第三号の資金については償還期間二十五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分の均等年賦償還の方法」を加え、同条第二項中「八年」を「九年」に改め、同条第三項中「二十年」を「二十一年」に改め、同条第五項を次のように改める。
第一項から第三項までに規定するすえ置期間は、前条第一項第一号の資金を、第一項に規定する償還条件で貸し付ける場合は六年以内、第二項に規定する償還条件で貸し付ける場合は四年以内、同条第一項第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同条第一項第三号の資金を、第一項本文に規定する償還条件で貸し付ける場合は一年以内、同項ただし書に規定する償還条件で貸し付ける場合は五年以内、同条第二項第一号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同項第二号の資金を貸し付ける場合は五年以内とし、第一項又は第三項のすえ置期間中は、無利子とする。
附則第三項中「第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。」を「第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「九年」とあるのは「二十一年」と、同条第五項中「四年」とあるのは「六年」とする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南條徳男
内閣総理大臣 池田勇人
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十四号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「償還期間二十年」を「同条第一項第一号又は第二号の資金については償還期間二十一年」に改め、「年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法」の下に「により、同項第三号の資金については償還期間十六年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法」を加え、「償還期間二十五年」を「同項第一号又は第二号の資金については償還期間二十六年」に改め、「年利五分の均等年賦償還の方法」の下に「により、同項第三号の資金については償還期間二十五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分の均等年賦償還の方法」を加え、同条第二項中「八年」を「九年」に改め、同条第三項中「二十年」を「二十一年」に改め、同条第五項を次のように改める。
第一項から第三項までに規定するすえ置期間は、前条第一項第一号の資金を、第一項に規定する償還条件で貸し付ける場合は六年以内、第二項に規定する償還条件で貸し付ける場合は四年以内、同条第一項第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同条第一項第三号の資金を、第一項本文に規定する償還条件で貸し付ける場合は一年以内、同項ただし書に規定する償還条件で貸し付ける場合は五年以内、同条第二項第一号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同項第二号の資金を貸し付ける場合は五年以内とし、第一項又は第三項のすえ置期間中は、無利子とする。
附則第三項中「第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。」を「第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「九年」とあるのは「二十一年」と、同条第五項中「四年」とあるのは「六年」とする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 南条徳男
内閣総理大臣 池田勇人